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結婚を前提にお付き合いをしていた男性に、一方的にフラレました。
ですが、ラインや、メールではまだやりとりはしています。
少しでも体調が改善したらまた「会いたい」と言われました。

あまりにも身勝手で、腹が立ちます。
結婚前提と言われ、全て信じていました。
ですが、出会い系にも登録して活動しているようです。
こんな男性に精神的に傷つけられ泣き寝入りしないといけないのでしょうか?

指輪も親にも挨拶もないですが、ラインなどでは証拠にはなりませんか?
私の職場には顔を出しただけですが、来ているので、みな彼の存在を知っています。
精神的な慰謝料を請求したいと思っています。

A 回答 (4件)

仮に正式に婚約をしていたとしても、


残念ながら「パートナーの大病」は婚約破棄の正当な理由となります。
あなたとの婚約を破棄した後、どのような手段で次の相手を見つけようが彼の自由です。
納得がいかない場合は、法テラスなどで相談をしてみてください。
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一方的にフラレたのに、どうしてラインや、メールでやり取りしているのですか?


身勝手だとわかっているいるのだから、やり取りはやめた方が良いと思います。
やり取りするから、憎しみが倍増してくるのだと思います。
慰謝料とか考えないで、前を見据えて進んで欲しいです。
あんな男のために心を痛めるのは、バカバカしいですよ。
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まあ、結婚前提であっても違うと思えば別れますよね。


そこは別に嘘ついてたわけではないので、責められません。
別れが一方的であることも仕方ないでしょう。恋愛自体がそういうものですから。

証拠というのは結婚詐欺の可能性を言っているのでしょうか?
だとすれば、あなたが結婚に向けて金銭的な負担をしていたとかそういう事がない限り、
大した請求は出来ないでしょうねえ。

あるいは彼の発言の中にもっと責められるポイントがあると良いのですが。
一度弁護士に相談に行ってみてはいかがでしょうか。
現時点では訴訟するだけ時間と金の無駄に思えますが、
詳しい話をすればどこかに材料が眠ってるかもしれません。
(ただそうなるとかなり長い話になってくるので、それなりにお金はかかっちゃいますけどね)
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます。

まだまだ、私自身も未熟ですので、出直します。

お礼日時:2017/01/25 18:50

慰謝料の請求が出来るのは、「婚約状態」であることが必要です。


婚約は、契約行為になりますので、結婚しない等になれば「契約不履行」として慰謝料請求ができます。

相談者さんの場合、「結婚前提」ということですので、まだ婚約には至っていないと考えられます。
そのラインですが、内容は「結婚の意思表示」が彼からあったのかが重要です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2017/01/25 18:51

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