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テナントの家賃滞納で水道って止めるのは違法?

A 回答 (7件)

その水道の契約がどうなっているか、つまり家主側の集合契約であれば、当然大家に止める権利がある。


賃貸契約で水道、ガス、電気などについて、家賃不払いの際にはこれらを停止する旨の条項があれば大家は止めることができます。

まずは、契約関係を明示しないと答えられません。
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テナントが水道契約を行っているなら、家主には止める権利はない。

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家賃に水道料が含まれているのならば直ちに違法とは言えません。


ただし本来の物件としても機能を果たさなくするのですから不払いの口実にされたり損害賠償請求される可能性も有りますから賢明な手段とは言えません。
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大家が水道を止める権利があると思っていらっしゃるのであればそれが不思議です。



じゃあたとえば、
「あいつら家賃を払わないから、電話線も通信の光ファイバーもぶち切ってやったわ!」
これもオッケーということですか?

あなたがおっしゃっているのはそういうことです。
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その水道はその土地で汲み上げている地下水とかなんですか?


上水道ならば、その料金滞納で止められることはあるでしょうが、それはあなたとは
無関係ですよね?
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それは水道料金の未払いが続いた場合に市町村の水道局が行う事です。


大家がやったら単なる嫌がらせ。店子が警察に言ったら大家が捕まります。。。(^^;
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家賃と水道の関連はありませんよね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。違法なんですかね?

お礼日時:2017/01/19 12:34

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