
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>もう子供とは会わせたくありません。
とありますが、現実的にどのような支障が出ているのでしょうか?
面会交流を中止すべき正当な理由があり、交流することが子の福祉に叶っていないというのであれば、
裁判所でも交流を当分中止すべき判断が出る可能性はあります。
誓約書を書いていたとしても、書いた当時と現在で何かの事情が変わったり、中止すべき理由や事情が新たに生じているなら
当然、変更を申し出て構いません。
一度取決めしたからと言って、なにも変更できないわけではありません。
家裁に相談に行くとか、無料の弁護士相談などで手続きの手順や変更が認められる状態であるか
さらに確認されると良いと思います。
No.4
- 回答日時:
離婚条件を夫婦間で約束した誓約書は、そういう約束をした。
と、言う事実は有効です。約束の事実があるからと言って、相手の財産を差し押さえる手続きが可能になるかというと、否になります。あなたが子どもと会わせたくなければ会わせなくてもいいです。それによって何か罰則とか違約金を支払わなければならないことはありません。あなた方がお書きになった誓約書は、お互いに誓約書に書かれたことの約束を守り実行しましょう。と、いう意味以外にありません。
他方が、事情の変化で約束を果たせなくなっても、それは仕方がありません。不満があるのなら、契約不履行だと言うことで調停を申し立てて話し合って決めれば良いのです。
尚、養育費の2万円が少ないと思われるなら、養育費の変更調停を申し立てられると良いです。又、あなたが再婚しても子どもさんと父親を会わせるという約束は問題有りです。
もし、あなたが再婚されて子どもさんが再婚相手と養子縁組すると、実の父親とは会わない方が良いからです。法律も出来るだけ会わないことをすすめます。理由は、戸籍上の父親の方が実の父親よりも優先した考え方を採用しているからです。
No.3
- 回答日時:
双方が認めれば誓約書の有効性はありますが、公正証書ほどの強制力はありません。
会わせたくない理由はなんですか?
面会交流権は子供の権利です。
親の権利ではないです。
ましてや、養育費との交換条件でもないです。
父親に会うことが「子供にとって有害」と裁判所が判断すれば、裁判所が面会を禁止します。
母親の「希望」で子供の権利を侵害することはできません。
裁判所に申し立ててください。
No.2
- 回答日時:
意味はあるけど、不履行時の強制執行について記載がないなら、
書いたこと守らなかった場合に「守れ!」っていうのに色々面倒になりますよ。
これはあなたが「やっぱり子供に会わせない!」って言った時もそうだし、
旦那さんが「やっぱり月2万も払わない!」と言った時も同じですよ?
約束通りに子供に会わせなければ、養育費も払われなくなる可能性あるけど大丈夫ですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/20 09:45
回答ありがとうございます。
結婚当時もなかなか育児に積極的じゃなく私が妊娠中に浮気、顔面にアザの出来る程の暴力されました。
元旦那の両親が子供に会いたいだけであって、元旦那が会いたい訳ではないと思います。
養育費の2万もいらないので、会わせたくないんです。
No.1
- 回答日時:
形は誓約書でも、双方が合意していれば「契約書」と同じです。
しかし、親権者の判断で「子供に好ましくない」と言う様な事がある場合、子供が会いたくないと言う場合は誓約書に記載があっても、面会をさせない事ができます。
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