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アメリカと日本の二重国籍所持者への質問です。
いろいろな投稿の内容の中で、アメリカと日本の二重国籍者が日本の国籍を"選択"してもアメリカ側には何の支障もなく、アメリカのパスポートの再申請を続けているとあります。
具体的に、日本国籍を"選択"したという事に関して、どういう手続きをされたのですか?よかったらどなたか教えてください。お願いいたします。

A 回答 (4件)

国籍発生条件が違うので感覚違いますよ。


ハワイ旅行に行ってるときに産んじゃえば自動的にアメリカ国籍もある子供の出来上がり。
アメリカで生まれたら何国人でも自動取得です。
お祝いのオマケみたいな感覚
そこで生まれた事実は取り消せないので、本人の決意表明ですかね。

公式でも
>日本の国籍の選択を「宣言」する方法
戸籍謄本を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)又は日本国内の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届
・・出したところで、どう処理するかはあちらの法律によります。
なので、対外的にはあくまでも宣言したよ!ってだけ。

二重国籍云々は日本の法律による都合なんで、向こうは一切知ったことじゃないし、あれこれ言うのも言われるのも内政干渉です。

上にあるとおり、在外公館に送りつけたきゃ送りつけろってだけなので、市町村役場の届けのみで結構ですよ。
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この回答へのお礼

具体的な回答をありがとうございました。アメリカに住んでいるものの、日本にも親戚がたくさんいてひょっとしたら日本に住んだほうがいい時がくるかもしれないと思うと、日本国籍も維持していきたいので、何か手続きをして、どちらかを失うことが心配でした。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/11 04:20

海外で日本国籍のある親が子供を持てば、90日以内に最寄りの在外日本国領事館に、現地の出生届を添付し、「日本国国籍を留保する」と明記した出生届を提出です。


いつまでかは忘れましたが、いま現在で30歳くらい以上の人は、22歳になれば、手続きをしない場合は、日本国籍を選択したものとみなす、で手続きは一切なしです。私の息子・娘はこれに各当です。それ以後の若い人は、住民票、もしくは本籍住所の役所の市民課で、日本国籍を選択と提出。22歳で選択・提出しなくとも、何ら罰則はなしで、引きつづき日本国籍です。

これが、日本サイトの手続き。次は外国のほう。

アメリカなどは、戸籍謄本もなし、アメリカで生まれた者はすべてアメリカ国籍で、出生証明書が国籍証明書みたいなものです。ですから、出生地は変えることはできない、国籍の放棄は一切なしです。日本国籍を選択した者が、日本国パスポートでアメリカ入国のESTAでもVISAでも取ろうとすると、必ず記載義務項目に出生地。アメリカ国内の地名を書くと、出生証明書を添付して、アメリカ。パスポートを取りなさい、と指示されます。二重国籍は、建前上でも、本音上でも、ダメではないです。そもそもアメリカ国籍を放棄する手続きなどありません。アメリカ国務省に、日本のアメリカ二重国籍の議員さんが、日本国世紀を選択したので、アメリカ国籍を放棄します、と書類で提出したらしいですが、ただ受け取っただけで、ああ、そうですか、です。

二(三)重国籍を認めている国は、世界中にいくらでもあります。
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この回答へのお礼

なるほど... 大変参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2017/02/08 11:46

昭和60年1月1日より前から重国籍となっている場合と、それ以降の場合では国籍選択の期間が若干異なりますが、私の子供の場合は昭和60年1月1日以前二重国籍になっているので、以下の期間内に国籍を選択する必要がありました。

 ただし、昭和60年1月1日より前に重国籍となっていた者が、以下の期限までに国籍の選択をしなかったときには、その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされることになっていたため、何も手続きはしませんでした。  昭和60年1月1日以降二重国籍になった者は、期間内にちゃんと手続きをしないと法務大臣から警告を受け、従わない場合は日本国籍を失う場合もあるとのことです。

ア 昭和60年1月1日現在で20歳未満の場合→22歳に達するまで
イ 昭和60年1月1日現在で20歳以上の場合→昭和60年1月1日から2年以内(昭和61年12月31日まで)
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この回答へのお礼

とても貴重な情報をありがとうございます!参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/02/08 11:50

たしか、二十歳になった時、どちらかの国籍を選ぶと聞きましたが、間違っていたらごめんなさい。

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この回答へのお礼

はい、もう一つの投稿で細くアドバイスして頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/02/08 11:52

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