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郵便物の保管期間が終了した場合、処分をお願いすることは可能なのですか?

A 回答 (3件)

何らかの理由で配達できない場合は、発送者に戻されます。


受取者の処分依頼はできません。
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この回答へのお礼

発送者の処分依頼もできないのですか?

お礼日時:2017/02/10 18:27

No.1です。



> 発送者の処分依頼もできないのですか?
発送者に処分依頼、と言うことであれば、これは郵便局には無関係です。
発送者に「戻ってきたら廃棄してください」と伝えればよいでしょう。
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送達が出来なかった郵便物は、差出人に還付する。



上記が法律です。
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