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カントの倫理学で
「格率が普遍的法則となることを、汝が同時に意欲しうるようなそういう格率に従ってのみ行為せよ」

「汝の行為の格率が汝の意志によって普遍的自然法則となるべきであるかのように行為せよ。」

「汝の人格ならびに他のすべての人の人格における人間性を常に同時に目的として使用し、けっして手段としないように行為せよ。」

「おのおの理性的存在者の意志は普遍的に立法する意志である」

というように沢山命法が出てきて一番上を除いて、第一方式~第三まであるようなのですが、カントは一番はじめの
「格率が普遍的法則となることを、汝が同時に意欲しうるようなそういう格率に従ってのみ行為せよ」
を根本方式として3つ定言命法を残したというこのなのですか??

ちょっと良くわからなくて…(~_~;)
すみませんが教えていただけたら嬉しく思います。

A 回答 (1件)

カントの定言命法とは、いつ、いかなる場合でもあてはまる、究極的な道徳の規則です。

究極ゆえに、ただひとつしかないものです。

>「格率が普遍的法則となることを、汝が同時に意欲しうるようなそういう格率に従ってのみ行為せよ」
これは『人倫の形而上学の基礎づけ』(第二章)で、その定言命法を述べたもの。

>「汝の行為の格率が汝の意志によって普遍的自然法則となるべきであるかのように行為せよ。」
これは『実践理性批判』(第一部第一編第一章)で、その定言命法を述べたもの。

多少表現は変わっていますが、同じことを言っているのはわかりますね?

さて、究極的なルールを明らかにしたあと、カントは人格の尊重こそが道徳の根本法則であるとして、定言命法を「目的自体の方式」という形で展開します。

この定言命法から、三つの方式(範式とも)が導かれます。
この第一方式は、定言命法そのものです。

>「汝の人格ならびに他のすべての人の人格における人間性を常に同時に目的として使用し、けっして手段としないように行為せよ。」
これは、第一方式から導かれた第二方式です。

>「おのおの理性的存在者の意志は普遍的に立法する意志である」
というのは
「意志がその格率によって自己自身を同時に普遍的立法者と見なしうるような仕方でのみ行為せよ」ということだと思うのですが、これは第二方式から導かれた第三方式です。

定言命法と方式の関係を簡単にまとめるとこういうことになるかと思います。
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この回答へのお礼

なるほどっっ!!
わかりました~(^^*)/
いつもありがとうございます!

お礼日時:2004/08/17 15:07

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