準・究極の選択

弁護士じゃないと、裁判で人を弁護できませんよね?

自分の知ってる限りでは、犯罪者がお金がなくて弁護士雇えないときにどこかの弁護士がついてくれますが別にいらなければ自分でやってもいいんでしたよね?
それと同様な感じで弁護士じゃない人をつけることはできますでしょうか?

A 回答 (3件)

刑事裁判に於ける「弁護」については弁護士の独占業務です。


本人が自分で弁護するというのは、要は弁護士を「つけていない」のであって、
無資格者が代理をしているという状況ではありません。

ただし案件の内容が高度に専門的な場合、裁判所の許可があれば、
弁護士資格者でなくとも弁護人を勤めることが出来ます。
これが適用されるのは家庭裁判所と簡易裁判所です。
地方裁判所でも可能ではありますが、主任弁護人にはなれないので2人以上の弁護人を付けることになってしまい、費用は跳ね上がります。
高裁、最高裁では適用されません。

まあこの辺はかなり例外ですので、シンプルに「弁護士以外は弁護人になれない」と思っておいても特に問題はありません。
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>それと同様な感じで弁護士じゃない人をつけることはできますでしょうか?



 一定の条件下であれば、
弁護士でない人が裁判に出席し弁護も可能

<刑事事件>
刑事訴訟法32条第1項で、弁護人は弁護士から選任することを定めていますので、
原則としては弁護士のみが弁護できます。
 但し、簡易裁判所で行われるような刑事裁判では、
裁判所が認めれば、弁護士資格を持たない人でも弁護人として出席することができます。
 また、地方裁判所では、正規の弁護士が同席していれば、
追加の弁護人として弁護士資格がない人が同席し、
必要に応じ弁護することが出来ます。(同条第2項)

<民事事件>
民事訴訟法では、簡易裁判所での事件については、
弁護士資格が無くても訴訟代理人(弁護人)になることができるとしています。(第54条)。
 地方裁判所以上で行われる民事事件では、
本人以外は有資格者すなわち弁護士だけが訴訟代理人になることができ、
無資格者はできません。
 しかし、法は、補佐人という制度を設け、
訴訟代理人にはならなくとも、裁判所の許可を得れば、
原告あるいは被告と一緒に裁判に同席し、
弁護することができるいことを定めています。(同法第40条)

 尚、報酬を得る目的での弁護活動は司法書士などの
一部を除いてできませんので、上記の行為は無償でなくてはなりません。
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弁護士以外の人をつけることはできません。


ご自身でする分については可能です。
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