
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑事と民事の両方から検討できますね。
解雇された社員の行為は、刑法243条の2にある、「電子計算機損壊等業務妨害罪」に該当します。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですね。
大事なのは、その社員が故意にデータを消去してしまったのか、何か機械のトラブルによる過失なのかです。
これを証明するのはちょっと大変ですね。
客観的事実を積み重ねるしか無いです。
例えば、データが消えた時のその社員のアリバイとか、他の社員のアリバイもそう。
機器の故障の可能性の有無とか。
色々です。
それらの証明が揃えば、民事でも損害賠償の請求対象になります。
そのデータがなくなったことによって失った利益や、新たにデータを入れ直すのにかかった人件費などですね。
手続きとしては、まずは会社の顧問弁護士などに相談して、警察にも連絡しましょう。
No.4
- 回答日時:
お気持ちお察し致します。
証拠保全は大丈夫でしょうか?
その上で他の回答しゃさまと同じ方法です。
警察が動くのと同時にデータ会社に連絡して復旧可能かどうか。
先にデータ復旧なら、警察タダ働きになりますし…<(_ _)>
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