街中で見かけて「グッときた人」の思い出

この度個人事業を開業することになりました。開業届を出すにあたって、せっかくだから屋号を決めようかと思いましたがいいものが浮かばず、そうこうしているうちに初めての仕事の報酬が入ってきました。
領収書を発行してほしいとのことなので、ひとまず私の個人名の認印を使おうと思っているのですが、今後屋号を決めて屋号の印鑑を作った場合、何も申告等せずに新しい印鑑を使ってよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

開業届には印鑑の届け出はありません。


開業届け出の期限は開業後1っか月です。ご留意ください。

なお、領収証の発行名は、
確定申告書に記載する、申告者名か事業者屋号になっていれば
問題ありません。
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まず確認ですが、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」および「所得税の青色申告承認申請書」は提出済みですね?


後者は義務ではありませんが、節税効果がありますので・・・
そして会社ではないので、事業を始める上では登記は必要ありません。
さて屋号に伴う印鑑ですが、同様の理由で印鑑を申告する必要もありません。
後から屋号をつけた場合も、確定申告時に屋号名を記入すればいいので、開業届提出後の決定でも変更は簡単です。
ちなみに、領収書や請求書などに押す印鑑ですが、四角いものの方が格があって信用度が多少は増します。
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印鑑などは、実印(丸印)登記簿謄本に使用するので登録が必要です。



横判は登録いりません。

よく会社名、住所、代表者名があるやつは、大体の書類にその順番で記載事項が多いため、毎回書くのは大変だから作ります。

横判には会社名、住所、電話番号、のやつもあります。

縦判も結構使います。

登録等は実印のみです。

後は、銀行印も作り銀行に登録しますね。
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>開業届を出すにあたって…


>新しい印鑑を使ってよいの…

開業届の用紙はまだ見ていないのですか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

「事業に使用する判子はどんなものか捺しておきなさい」
などとは書いてないでしょう。

>ひとまず私の個人名の認印を使おうと…

永久にそれでかまいません。

>屋号の印鑑を作った場合…

むしろ、一部の企業や団体等によっては、法人と紛らわしいような判子を規制している場合があります。
個人事業である限り、姓の三文判が最適なのです。
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