
現在彼氏と同棲中(約6ヶ月)ですが
私が無職の為、社会保険に加入している彼氏の扶養(健康保険と国民年金の第3号被保険者)に入りたいなと思い彼氏の会社に相談したら数年間同棲していないとダメと言われました。
私が調べた感じでは、
結婚前提で同棲していて住民票も見届けの妻で提出。仕事はしていない為収入も無しなので入れるとは思うのですがやっぱりダメなのでしょうか?
もし、私が直接年金事務所に確認して加入条件を満たし入れると言われた場合でも会社にダメと言われたら加入することは難しいですか?
(彼氏の社会保険は協会けんぽです。)
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
会社の事務担当の知ったかぶりもいいところです。
回答者にもいい加減なのがいますね~A^^;)
『協会けんぽ』なんでしょ。下記のとおり
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
『配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、
事実上婚姻関係と同様の人を含む)』
とあります。
次の手順で追い詰めてください。A^^;)
・健康保険証をみて、協会けんぽの支部を
確認し、
・連絡を入れて、扶養の条件を訊きます。
『未届の妻』は扶養条件にかないますよね?
・『OK』の回答をもらう。
・回答者の名前を控えておき、
・会社担当者へ
「協会けんぽの誰々が『OK』と言った。」
と伝えて、担当者の鼻を明かしてやれば
よいのです。
内縁関係にあるには3年以上の同棲が...
なんて話はデマの何物でもありません。
証明書類としては、
住民票で、『未届の妻』であること、及び、
★互いの戸籍謄本を提出すること
になっています。
つまり、法的にお互いに他の人と結婚して
いないことを証明するのです。
それで、『事実婚』の公的な証明になります。
下記にも年金機構のHPにも、内縁関係の
必要な書類として、後半に載っています。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
がんばってください!(^^)/
No.4
- 回答日時:
役所に行って、住民票の届け出を、夫(未届)、妻(未届)と記入したということですよね。
その住民票を会社に提出してみては?
それでダメなら具体的に何年間の同棲(事実婚)ならOKなのか尋ねましょう。
あまり実例が無く、てきとうにあしらわれただけかも知れませんよ。
担当者の怠慢かも知れません。
協会けんぽでOKなら会社が拒むのはおかしいです。
税務上は配偶者にはなれませんが、健康保険は認められるはずです。
No.3
- 回答日時:
社会保険に関する扶養は、事実婚(同棲)でも認められる筈です。
(税法上の扶養は認められません。)
但し、現実に扶養されている事の証明が必要です。
多くの場合、自治体が発行する所得証明がこれに当たります。
つまり客観的に所得がない事を証明する必要があるのです。
質問者様は現在無職のようですが、何時から無職でしょうか。
自治体の税務課で、所得が無いか一定金額以下であることの証明書が
得られるようであれば、彼氏の会社も拒否する理由が無いと思いますが。
以下のサイトが参考になるかも知れません。
http://www.nenkinbox.com/archives/4391
https://allabout.co.jp/gm/gc/385243/
No.2
- 回答日時:
>住民票も見届けの妻で提出…
× 見届けの妻
○ 未届けの妻
いわゆる内縁関係では、法律上の夫婦と認められません。
会社のいうとおりです。
公的に夫婦と認めて欲しかったら、婚姻届を出すことです。
No.1
- 回答日時:
会社が半額出すんですよ。
その分と扶養手当と住居手当を給料減額でいいなら、
なんて本音を言えるわけがないし、実力行使もできないでしょう。
彼がいないとその会社が成り立たないなら、逆に無理やり
扶養にさせられるかもしれませんけどね。
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