
後期高齢者の年金受給者の私の母の扶養に、私の夫58歳は扶養になれるでしょうか?
夫は無収入です。母は課税の年金受給者です。介護保険上のこともあり節税したいのです。
また、夫は健康保険上、(儀)母の扶養になれるのですか?現在は夫が世帯主です。母は同居で別世帯です。世帯主という概念?規定?の考え方が市町村によって違いがあるかもしれませんが、いまひとつよくわかりません。
とにかく家計が苦しいので払う税金、保険料を可能な限り抑えたいです。
質問が、税金と保険の二つのカテゴリにまたがってしまいましたが、もしよろしければお分かりになられる方どうぞ教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
>年金が高額というよりは、介護保険を使う中で、自己負担額に段階がありその段階の中の一番高い枠になっているということです。
扶養者があれば税金がいくばくか下がり、介護保険自己負担額の適応段階が一段階でも下がると、毎月の介護利用料が少しでも安くなるかと思ったからです。それは勘違いです、扶養者がいても段階は下がりませんよ。
段階を決めるのは所得です、質問者の方は所得と課税所得を混同しています。
つまり
年金の年間の支給額-公的年金控除=所得
所得-所得控除=課税所得
となりこの課税所得に税率を掛けて税金の額が計算されるのです。
しかし扶養控除は所得控除に含まれるので所得を計算する段階では関係ありません、ですから扶養者がいても段階は下がらないのです。
例えば下記は東京の世田谷区の例です
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00014807. …
そこにあるように第1段階から第4段階まで別れています、そしてそれを決めているのが「対象者」の欄にあるように合計所得金額(※2)です。
そしてその下の(※2)には『合計所得金額…収入額から必要経費に相当する金額(収入の種類により異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額』と書かれていますね。
年金の場合はここで言う収入額は年金の年間の支給額に当たり、必要経費に当たるのは公的年金控除です。
これはどこの自治体でも同じです。
教えていただきありがとうございました。
実はこれはケアマネージャーからの提案でしたが、ここで確認できてよかったです。
ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
>失業手当受給が終了すると娘の扶養に入れてもらう予定ですが、健保組合も厳しいので、夫までいれてもらうのは、娘に負担がかかりすぎるので、予定していません。
ということは子は会社に勤めてそこで社会保険に加入していると言うことですか?
そして質問者の方はその社会保険の健康保険の扶養になるということですか?
そうであれば夫も扶養にしたほうがいいでしょう、負担がかかるといいいますが国民健康保険は生まれたばかりの子供でも無職でもそれなりに保険料はかかります、しかし会社で加入する健康保険は扶養者が何人いても保険料は変わりません。つまり負担はゼロと言うことです。
>冷たいようですが、もう15年も夫は働いていないし、就活もしていませんので、そこまで面倒みれません。家計をしょってきたのは、私と3人の子供たちです。高校生のときからものすごいアルバイトをして家計を助けてくれてきましたので。夫は何もしません。
結婚30年の間の15年ほどは、世話になったので、その恩返しと考えて今まで面倒を見てきました。
ですからそれは夫のためではなく
>とにかく家計が苦しいので払う税金、保険料を可能な限り抑えたいです。
の為にやると言うことです。
>後は税金対策上の扶養を考えているところでございます。
夫を母親の扶養にすることは可能です。
ただ
>介護保険の件は、母の年金が課税対象のため、介護を受ける際の自己負担額が多いからです。介護を受ける際、収入に応じて、4段階あり、母は一番高い第4段階なので、税金上、1人でも扶養がいれば、節税になるかと思ったからです。
そんなに高額の年金を受給しているのでしょうか?
通常はありえないと思うのですが、もしそれがもし遺族年金であれば対象外になりますが。
この回答への補足
丁寧な回答ありがとうございました。
>そんなに高額の年金を受給しているのでしょうか?
通常はありえないと思うのですが、もしそれがもし遺族年金であれば対象外になりますが。
についてですが、現在86歳でずっと厚生年金だったようです。遺族年金ではありません。本人の年金です。年金が高額というよりは、介護保険を使う中で、自己負担額に段階がありその段階の中の一番高い枠になっているということです。扶養者があれば税金がいくばくか下がり、介護保険自己負担額の適応段階が一段階でも下がると、毎月の介護利用料が少しでも安くなるかと思ったからです。
説明不足ですみませんでした。
No.9
- 回答日時:
No.4で回答した者です。
補足ありがとうございました。当初のご質問の趣旨から逸れていってしまいますし、確かなことでもなくなるのですが、気がかりな点がありますので少しだけ書かせてください。
介護保険の件はよく理解できました。無知で申し訳ありませんでした。
健康保険ですが、質問者さまご自身が、いずれ娘さんの扶養に入られるとのことで、そこで少し気になります。
我社の場合ですが、既婚者は夫婦セットが原則になっています。
つまり、親を健康保険の扶養に入れたいと考えた場合、両親の所得を証明し、自分の兄弟と祖父母の中で自分が最も扶養義務を果たしている(同居しているとか、収入が多いとか)を証明すれば、扶養できるのですが、父か母の片方だけは原則アウトです。
よほど微妙な収入状況でひとりは限度額を超えるけれど、二人分には達しないという場合だけが、片親だけの扶養を認めています。それ以外の場合、なぜ片方だけなのかを「根掘り葉掘り」ということになり、そのうえ結局無理ということも多いのです。
冷たいようですが、個人のご家庭の様々な感情的要因は、部外者には関係ありません。書類上で証明できるのか、疑義が起きないか、それだけなんです。「収入がない」けれど「扶養にも入れない」は、何かあるのではないかと勘繰られてしまうことがあります。
娘さんの健保組合が、そのような考え方をせずに、数字だけで見てくれるところだと良いのですが、
また、税務署へご相談されるとのことですが、税務署は分納などの相談には乗ってくれますが、収入が少ない事の相談には乗りようがありません。節税対策というのも、税務署ではなく税理士さんの無料相談などの方が適切だと思います。
保険について、年金については、お住まいの市町村の福祉課(?)が窓口です。
しつこいようですが、ご質問の中、他の方への補足やお礼の中で、質問者さまとご夫君の年金について一切触れておられないことが気にかかります。これは誰の扶養に入ろうが別物です。
現在失業手当てを受給中ということですから、質問者さまはこれまでお勤めだったわけですよね。健康保険と年金をセットに考えておられませんか?
余計な事ばかりで申し訳ありません。
少しでも、ご負担の少ない道がみつかるといいですね。
この回答への補足
ありがとうございます。ご迷惑かもしれませんが、あなた様の回答がとても参考になっていますので。またご説明させていただきました。
年金について。
私は厚生年金と国民年金で現在もう受給資格があります。
夫は免除されている期間を入れてもまだ資格月齢に達していません。現在不明(消えた)になっている厚生年金を申請中です。それが探し出せれば、なんとかぎりぎり受給資格が得られるのではないかというところです。
>健康保険と年金をセットに考えておられませんか?
↑
気がかりにしていただいていることの説明になっていますでしょうか?
>介護保険の件はよく理解できました。無知で申し訳ありませんでした。
こちらこそ恐縮してしまいます。私も主人の母と実母の介護をするようになって初めて知りました。
>我社の場合ですが、既婚者は夫婦セットが原則になっています。
については、私の失業手当受給が終了したら入れてくださるということで、特に何も言われていません。すでに末っ子(大学生)は娘の扶養に入れていただきました。
>父か母の片方だけは原則アウトです。
については、娘の会社に確認してみますが、どちらかというとできるだけ扶養人数は増やして欲しくないという感じでした。教えていただきありがとうございます。
今までさまざまなことを手探りで公的機関に持ちかけて何とかやってきました。市の税務、法律無料相談にも何度か通いましたが、人によって答えがさまざまでした。
いろいろアドバイスありがとうございます。感謝しております。
理解力が悪く申し訳ありません。
No.7
- 回答日時:
お母様は、ご主人を税金上の扶養にできます。
同居なら「生計が一」で、その場合扶養にすることができます。
世帯が同じとか別とか関係ありません。
なお、たとえ別居でも生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしていれば「生計が一」とみなされますので、扶養にできます。
なお、申告の際、「生計が一」であることを証明する書類は必要ありません。
申告書の第二表の「扶養親族」の欄にご主人の氏名を記載し、第一表の「扶養親族」の欄に控除額、「38」という数字を記載すればいいです。
なお、お母様は「後期高齢者」なので、健康保険の扶養にはなれません。
No.5
- 回答日時:
>夫は無収入
無収入なら、住民税所得税非課税、国民年金免除、国保は一番安い金額の7割引(月額1500-2000程度)で済みますので、食べるのに何らかの手段があるのなら、扶養に入るメリットは何もありません。
>払う税金、保険料を可能な限り抑えたいです
無収入なら税金も保険料もないのと同じですよ。
期待できる節約効果は何もないです。
どうしてもと言うのならば、離婚して世帯分離したら、住民登録上、単身世帯となりますので、同じ家に暮らしていても、他者の収入の影響は受けません。
離婚なんて形だけのものでしょうし、おそらく財産なんてないでしょうから、問題ないと思いますけど。
No.4
- 回答日時:
質問者さまご自身のことがないので、よく分からない部分がありますので、間違った回答をしているかもしれません。
ご了承ください。まず、税金ですが、所得税の控除を受けることは可能です。
詳しくはタックスアンサーをどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
義理の親子関係ですと、姻族の一親等になります。
もっとも、質問者さまが夫の被扶養者になっているなら、そのままではおかしなことになります。質問者さまとご夫君、ふたり揃ってお母様の被扶養者となるのが一般的ですね。質問者さまに収入がおありなら、質問者さまの扶養に入ることが一番自然ですが。
ただ、ここで介護保険が出てくるのは、私にはよく理解できませんでした。
健康保険については、お母様は国民健康保険ではないのでしょうか?
国保であれば、扶養という制度自体がありません。
以前に入っていた健康保険を任意で続けていらっしゃるなら、そちらの制度によるでしょうから、ここでは答えが出せません。
こちらも、質問者さまの健康保険はどうなっているのですか?まずは質問者さまの保険と同一になるはずと思います。
それに、健康保険のことだけが出ていますが、質問者さまとご夫君の年金はどうなっているのでしょうか?
余計なことかもしれませんが、50台後半で無収入となってくると、一度お住まいの市町村でご相談された方がいいのではないかと思います。
健康保険や国民年金には免除制度もあります。ただ、申請しなければ適用してはもらえませんし、遡りもできません。
この回答への補足
ご回答本当にありがとうございます。またとても心配してくださっているお心がとてもありがたく感じました。
ご迷惑かもしれませんが、補足させていただきますね。
さまざまな事情があります。
年金は免除してもらっています。
私自身は現在失業手当受給中です。
国民健康保険は夫が世帯主なのでそちらに入っています。
失業手当受給が終了すると娘の扶養に入れてもらう予定ですが、健保組合も厳しいので、夫までいれてもらうのは、娘に負担がかかりすぎるので、予定していません。
冷たいようですが、もう15年も夫は働いていないし、就活もしていませんので、そこまで面倒みれません。家計をしょってきたのは、私と3人の子供たちです。高校生のときからものすごいアルバイトをして家計を助けてくれてきましたので。夫は何もしません。
結婚30年の間の15年ほどは、世話になったので、その恩返しと考えて今まで面倒を見てきました。
介護保険の件は、母の年金が課税対象のため、介護を受ける際の自己負担額が多いからです。介護を受ける際、収入に応じて、4段階あり、母は一番高い第4段階なので、税金上、1人でも扶養がいれば、節税になるかと思ったからです。
いろいろ説明してしまい申し訳ありません。
保険上の扶養?は母が後期高齢者なので、そこには入れないようです。他の回答者様が教えてくださいました。
後は税金対策上の扶養を考えているところでございます。税務署に時々質問相談?しますが、不快な思いをすることが多く、ここにて、質問させていただいています。
ありがとうございました.
No.3
- 回答日時:
>私の母の扶養に、私の夫58歳は扶養になれるでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、母が会社員でないことは明白なので、2. や 3. は関係なく 1.税法しかありませんね。
失礼しました。
>母は課税の年金受給者です…
母が娘婿を控除対象扶養者とするには、
1. 娘婿の「所得」(収入ではない) が 38万以下
2. 「生計が一」であること
3. 他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者になっていないこと
の 3つが絶対条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>夫は無収入です…
1. はクリアしていることは分かりましたけど、2. と 3. はどうですか。
2. は、夫の主たる生活費を母が工面しているのかどうかという意味です。
3. は、あなた (or 子供) が働いていて、年末調整で夫 (or 父) を控除対象配偶者 (or 扶養者) としているのなら、母の控除対象扶養者にはなり得ないということです。
>母は同居で…
親と子夫婦が同居していれば、通常は「生計が一」と見なされますので、2. はクリアできそうです。
あとは、3. の問題だけ。
>夫は健康保険上、(儀)母の扶養になれるのですか…
国民健康保険や後期高齢者保険に、扶養の概念はありません。
(家族の保険料が) 不要イコール扶養なのは、サラリーマンや公務員等の健康保険だけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>娘婿を控除対象扶養者とするには、
1. 娘婿の「所得」(収入ではない) が 38万以下
2. 「生計が一」であること
3. 他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者になっていないこと
の 3つが絶対条件です。
の、2.ですが、何かで証明しなければならないのでしょうか?同居ですが別世帯ですから、同一生計というのは、証明が必要ですか?
それとも申告のときに扶養とすればよいだけですか?
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
お母様は後期高齢者という事なので、75歳以上ということで宜しいでしょうか?
そうであればお母様のご加入の保険は後期高齢者医療制度になりますので、
ご主人を扶養に入れることは出来ません。
(後期高齢者医療制度は個人単位で加入する。75歳未満の人は加入できない。という原則があります)
もし、お母様が75歳未満で国民健康保険であれば、住民票を一緒にすることで
国民健康保険の支払いを一緒にすることは出来ます。
ただし、国民健康保険には扶養という考え方はありませんので、二人分をまとめて
世帯主の方が払うことになります。
別々で支払うよりは若干安くなりますが(世帯割が一世帯分で済むため)、
今のお母様一人分よりは高くなると思います。
税金は詳しくないので他の方の回答をお待ちください。
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