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5月投票日の町長選に立候補予定の現職町長が平日昼間に私立中学校にやってきて自身の後援会ビラをたくさん置いていきました。後援会ビラは選挙活動ではなく政治活動となるみたいで公職選挙法には抵触しないようですが、こんなことってゆるされるのですか? 明らかに町長としての地位を利用していると思うのですが、しかも公務中では?

A 回答 (2件)

町長は公務員ですけど、任期満了での選挙戦なので、まだ公職中ですけど、私立は公立ではないので問題ないと思われます。



平日昼間であっても、町長なんて、町議会の期間内しか勤務していませんし、事実上月に10日も働いていないのが現状ですし、それ以外は政務活動をいろいろ行っています。

選挙活動そのものは公示から2週間しかできません。
5月に投票なら、まだ選挙期間ではないでしょう。

なので、政務活動として私学でビラ配る分には公職選挙法には抵触しないと思われます。

ま~あなたが近い将来(4年後)には選挙権得るかも知れませんし、遠くても8年後
には選挙権得ると思うので、その時の投票の参考にされれば良いかと思われます。

あなたが不適当だと思うなら、そのような候補には投票しなければ良いのです。
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勤務時間が月~金の9時~5時と決められているわけではありませんから


町長としての職務を果たしていれば、時間の管理には自由裁量がききます

あの有名な元都知事も、都庁に登庁しているのは週に2日か3日でそれも数時間程度だと
話題になったこともありました

狡いじゃん
という感覚は同意しますが、法や規則に反しない範囲なら政治活動に制限を設けるべきではないのというのも重要な理念

町長としての職務を疎かにしているのであれば、選挙民が拒否すれば良いだけですからね

会社社長だって農家の親父だって、平日昼間の時間をやり繰りして政治活動は出来ます
それがオッケーで町長は不可というのも不合理かと


選挙権の無い中学生相手に後援会ビラを置くことにどれだけの政治的が意義があるのかは理解出来ませんが
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。なるほど、承知いたしました。ただ、認可・補助金を出す立場の町長が視察と言って訪れ、ビラをおいていくというのは一般職であれば公務員としての地位を利用した政治活動にあたる気がするのですが、、、。 補足しますと中学生ではなくおそらく職員対象であると思います。

お礼日時:2017/04/22 09:17

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