No.1ベストアンサー
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
被保護者が免除されるものは、
生活保護法第57条【公課禁止】で「被保護者は、保護金品を標準して租税その他の公課を課せられることがない。」その他はごく一般の人と変わりはありません。
各自治体の減免制度及び国保料又は介護保険料等は被保護者の負担にならない。
医療等は国が10割負担することで被保護者には負担0です。又介護保険料は65最上の被保護者の保険料を介護課に最低の保険料を直に支払いをしているので被保護者は負担0です。
軽自動車等の減免は各自治体の条例等定めているために居住する自治体の制度を確認することです。
仕事をしている被保護者の給与とから各種保険料等及び県民市民税等の支払いは、被保護者の場合は、収入認定の給与から基礎控除と必要経費として控除することで保護しています。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
自治体の「単費」について
-
住所の名前での「ケ」や「ツ」...
-
充て職とは?
-
観光協会のあり方
-
地図上で字界を知りたいのですが…
-
指定管理者が施設で物を売るのは?
-
住宅地での近隣のバラの消毒に...
-
決算統計について
-
自治体が物品売払う契約に消費...
-
頻繁にタバコの灰をおとされて...
-
武蔵野線新久米川駅の可能性は...
-
町内会で街灯料を徴収している
-
生活保護に充当されるお金はど...
-
堺市って市外局番が072なんです...
-
公民館の図書室の本は公民館で...
-
ふるさと創生資金で宝くじ買っ...
-
自治会等で交通安全協会の理事...
-
規程と訓令の使用区別について
-
公的機関の資本金に関する疑問
-
公営公園にバイクが出入して困...
おすすめ情報