準・究極の選択

「プログラム」に関する質問です。
特許法第2条4項で規定されている「プログラム等」と著作権法第2条1項10の2号で規定されている「プログラム」とは、同一なのでしょうか?
また、仮に同一であって、各法律の所定の要件を満たせば、2つの権利として認められるのでしょうか?その場合、かなり長い期間、保護されてしまうような気がするのですが?
また、何かその辺を重複しないような規定(条文等)は、あるのでしょうか?
ご回答の程宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

特許と著作権は保護の中身が異なります。


きわめて簡単に言ってしまえば、プログラム(ソフトウェアのことだと解釈しますが)の背景にある思想、原理等も含めて保護するのが特許です。但し、あくまでも自然法則を利用するのが前提です。
著作権は作成されたプログラム自体の保護です。
したがって、特許権を得たプログラムと類似の発想や原理を使っているものは、プログラム自体がまったく異なっていても特許権の侵害になります。
逆に、中の原理はともかくプログラム自体が類似しているかどうかで著作権の侵害となります。
もっというと、ソフトウェアの開発の特殊性から、同じような機能を持つソフトウェアはプログラム自体も似てしまうのは周知の事実なので、明らかに著作権のあるプログラムを真似たのではない、ということがはっきり証明できれば、類似のプログラムであっても著作権侵害にはならないこともあります。
ちなみに、特許権は申請して許可にならないと発生しませんが、著作権はその必要はありません。
よって、特許権を得たソフトウェアの場合は当然に著作権もありますから両方で保護されることになりますが、だからと言って権利期間とは無関係です。それぞれの権利期間はまったく別々にカウントされますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
よく分かりました。
上記「プログラム」のような、特許権と著作権などの二つの法律で保護されるようなものは他にもあるのでしょうか?

お礼日時:2004/08/25 14:48

<特許権と著作権などの二つの法律で保護されるようなものは他にもあるのでしょうか?>


ということですが、例えば模倣行為は、著作権や商標権以外にも不正競争防止法でも保護されます。
特許に関しても製造技術等は同じように不正競争防止法で保護される場合もあるでしょうし、半導体集積回路に関しては、半導体チップ保護法というものも出来ています。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりまして、済みませんでした。
よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/31 15:40

「implimentation」とは「実装」と訳しますがあまり使う人はいません。

例で言うと、仕様書はLogicを記載したものであり、仕様書を元にコーディングすることを「実装」と言います(生産物はコードです)。

特許明細書でもLogicを示すのに擬似コーディングで表したりしますが、それはLogicを示すのにコードを使うのが便利なためで、ほとんどが「他の言語で作ってもダメよ」的な一文を入れています。

あと、日本では著作権は公表した時点、米国ではCopyrightマークを入れて公表した時点と、私は承知しています。時たま翻訳にCopyrightの部分まで翻訳しているのを見かけますが、米国の法律でそのとおりに表示することになっているので翻訳したら意味がなくなると考えています。日本語の翻訳書を米国の法律で保護してもらう必要もないようには感じますが。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりまして済みませんでした。
丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/31 15:43

#1の方の説明でわかると思いますが、少し補足をします。


特許権の侵害は、基本的に特許権を取った技術的思想を実施することにより成立します。コンピュータソフトウェアの場合は、他人がそのソフトウェアを記録したCD-ROMを製造して譲渡したような場合です。技術的思想の範囲なら多少の変形をした場合も侵害になる場合があります。
これに対しては、著作権の侵害は、基本的に著作権の内容をコピー(複製)を作成することに成立します。著作権の表示に「copy right」とあるのはこれを意味します。コンピュータソフトウェアの場合は、単に複製をCD-Rに焼いて譲渡したりWinnyなどのようにインターネットで公開したりしたような場合です。コンピュータソフトウェアのソースコードをそっくり原則としてそのまま複製した場合です。
特許権と著作権とはそれぞれ別の法律で保護されるものなので、2つの権利が発生しますが、上記のように守備範囲が異なっていますので、他人の状況に応じて使い分けることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変よく分かりました。
もう一つ質問しても宜しいでしょうか、
「プログラム」を著作権で保護するためには、具体的な手続きはいるのでしょうか?創作した時点で発生するのでしょうか?

お礼日時:2004/08/25 14:59

もたもたしている間に先を越されました。



ほぼ#1の方と同じですが、特許法はlogicを保護、著作権法はlogicを基にしたimplimentationを保護で対象が異なるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ところで、回答文中の「implimentation」とは
どの様な意味なのでしょうか?
勉強足らずですみません。

お礼日時:2004/08/25 14:52

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