会社の給与担当になったのですが、わからないので教えて下さい。弊社の社会保険料は当月分を当月のお給料で引き翌月に納めているようです。給与は20日締なので例えば7/21から8/20までの8月分給与で8月の社会保険料を天引きしています。色々調べていると法律上は前月分の社会保険料を翌月の給与で差し引く・・という風に書いてあるものがあったのですが、当月分を当月引くのはいけないことなのでしょうか?
それとも前任者が勘違いしているだけで前月分を当月分の給与で天引きして翌月に納めているということも考えられるのでしょうか?
ちなみに弊社では月末以外に退職した場合は退職月の社会保険料はお給料から差し引かないことになっています。なので月末に在籍しているかどうかでその月の
社会保険料を天引きするかしないかを判断するのか・・と思っているのですがこの解釈はあっていますか?
また、一般的に月末退職する場合は最後の給与で2ヶ月分社会保険料を差し引くということがあるようなのですが、これは前月分を当月天引きしている時だけに適用されることですよね?
教えて下さい。宜しくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
>その場合例えば9/21に入社する人は10/25の給与では9月分の保険料だけ天引きすればいいんですよね?
9月分の社会保険料を10月に支給する給料から差し引く方法に変更するのであれば、そのとおりとなります。
>21日入社だと2ヶ月分天引きするという意味がわからないので教えて下さい。
これは、9月分の社会保険料を9月に支給する給料から差し引く方法で統一する場合として、申し上げました。
9月分の社会保険料を10月に支給する給料から差し引く方法に変更するのであれば、10月に支給する給料から差し引く社会保険料は9月分の一月分となります。
>月末以外の日に退職した場合でも前月分を今月の給与で天引きするというやり方に変更した場合、入社日に関わらず保険料を天引きしてもいいんですよね?
各社員の差し引き方を調整後は、その方法でよろしいでしょう。
ただし、月末に退職した場合は、翌月に支払う給料(ほんの少しの給料となると思いますが)から、当月分の社会保険料を差し引くこととなります。
No.5
- 回答日時:
ご理解されているとは思いますが、
保険は「月」単位でとらえます。
例1
退職日が8月30日の場合
翌日8月31日
「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより健康保険・厚生年金は7月までの加入となります。
例2
退職日が8月31日の場合
翌日9月1日
「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより健康保険・厚生年金は8月までの加入となります。
>例えば8/21に入社して何年後かの8/20に退職した場合、本来なら月末までいないので差し引かないものを差し引く・・ということでいいのでしょうか?
→このケースでは以下のようになります。
8/21に入社、9/20締切、9/25支給→8月分保険料を徴収
8/20に退職、8/25支給→7月分保険料を徴収
法律上は前月分の社会保険料を翌月の給与で差し引くという考えに沿うことになります。
No.4
- 回答日時:
#3です。
>過去の給与資料をみても21日入社の人が翌月に2ヶ月分差し引かれている形跡はありません。ということは退職の際に気をつけておかなければいけないということですよね?例えば8/21に入社して何年後かの8/20に退職した場合、本来なら月末までいないので差し引かないものを差し引く・・ということでいいのでしょうか?
ご理解されているとおりとなります。
そのため、個別に社会保険料の差し引き方が異なってきますので、その人によって保険料の変更月や、退職時の保険料の差し引き方が異なってきてしまいます。
例えば、月末退職が二人いて、Aさんは当月分の給料で当月分の社会保険料を引いているので、退職時の給料から一月分の社会保険料を差し引きますが、Bさんは翌月の給料から当月分の社会保険料を差し引いていたので、退職時の給料から二月分の社会保険料を差し引かなければならないこととなります。
正直なところ、こういった方法はあまり好ましくないですね。一人一人の記録を作成しなければなりませんし、場合によっては「不公平だ」と言う声が上がりかねません。
実際には不公平ではないのですが、支払うほうから見れば、不公平であると映りかねません。
できることならば、一貫した社会保険料の差し引き方法を考慮する必要があります。(8月21日取得した方の場合は、翌月に二月分を差し引くと言うような方法です。)
今のうちに調整できるのであれば、しておいたほうが後々に面倒にならなくてすみます。
あと、#1の方の補足についてですが。
(1)通常は、当月分の社会保険料は翌月に支給する給料から差し引く方法が多いんです。
そのため、8月分の社会保険料は8月に支給する給料から差し引かず、9月に支給する給料から差し引くのが通常とされています。
もちろん、御社のように当月分の給料から差し引いている会社も存在しますので、一概にこれが正しいとは言えません。
(2)ご理解されているとおりです。
(3)これについては、前述したとおりとなります。
この回答への補足
きめこまやかに教えていただきありがとうございました。これを機会に前月分の保険料を翌月の給与で天引きする方法に変更しようと思うのですが、その場合例えば9/21に入社する人は10/25の給与では9月分の保険料だけ天引きすればいいんですよね?上記にご説明いただいた21日入社だと2ヶ月分天引きするという意味がわからないので教えて下さい。また月末以外の日に退職した場合でも前月分を今月の給与で天引きするというやり方に変更した場合、入社日に関わらず保険料を天引きしてもいいんですよね?今までは当月分を当月天引きだったので月末に在籍していない場合は差し引いていませんでした。度々申し訳ありませんが教えて下さい。宜しくお願いします。
補足日時:2004/09/07 11:06No.3
- 回答日時:
社会保険料の給料からの引き方については、とくに決まっていません。
その会社によって引き方が異なっています。
ご質問の場合は、当月分の給料から、当月分の保険料を差し引くやり方のようですので、ご理解されているとおりで差し支えないものと思われます。
>月末に在籍しているかどうかでその月の社会保険料を天引きするかしないかを判断するのか
これでまったく問題ないと思いますよ。
ただし、逆に考えるて、これから新しく入社された方についてを考えると、入社した翌月の給料で二月分を差し引かなければならない場合も考えられます。
例をあげますと
8月21日入社の場合で考えると、8月の給料は支払いませんが、8月分の社会保険料は発生します。
そのため、9月に支払う給料で8月分と9月分の2ヶ月分の社会保険料を差し引かなければならなくなります。
ちなみに、新しく入社された方について、最初の2ヶ月程度は「試用期間」として雇用し、会社によってはこの期間を社会保険に加入させないことが多々見られます。
健康保険法においても、厚生年金保険法においても「試用期間」といったものは存在しません。
そのため、試用期間であっても、一般の社員と同様に勤務するのであれば、社会保険に加入させなければなりません。
念のため、申し添えておきます。
この回答への補足
ありがとうございます。
追加で教えて下さい。
「入社した翌月の給料で二月分を差し引かなければならない場合も考えられます。」とありますが、過去の給与資料をみても21日入社の人が翌月に2ヶ月分差し引かれている形跡はありません。ということは退職の際に気をつけておかなければいけないということですよね?例えば8/21に入社して何年後かの8/20に退職した場合、本来なら月末までいないので差し引かないものを差し引く・・ということでいいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
一巡の流れはその考え方で合っていると思います。
私も前の職場と現在の職場で給与計算を担当しています。賃金締切日も同じく20日締めです。
実務上は当月の給与で当月分の保険料を徴収している会社も結構存在すると思います。
ポイントは、入社日と入社して最初の給与で徴収しているか否かで対応していけばよろしいのではないかと思います。
ありがとうございました。入社日と入社して最初の給与で徴収しているか否かで対応すればいいのですね。他の回答者の方に色々ご質問させて頂いていますがその質問に対して何かご意見がございましたらまた教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
社会保険料は、月末に在籍するかしないかで判断しますので、考え方はあっています。
例えば7/21に入社した場合、7月末に在籍していますので、7月分の保険料が発生します。8月給与で天引きした分は、通常それに充当されます。8/1に入社した場合は、本来は、8月給与で控除しません。9/20で退職したときは、9月給与で8月分保険料を引きます。9/30日で退職の場合は、9/21~9/30の10月給与で9月分保険料を控除します。多分、御社では8/1入社でも8月分給与で保険料を控除してるような気がします。そういう考え方だと、1日~20日入社の人と21日~末日入社の人では、退職月の処理(控除)が違ってきます。
以上、給与事務担当十余年の意見です。
この回答への補足
早速教えていただきありがとうございます。少しわからないことがあるので教えて下さい。
(1)「8/1に入社した場合は、本来は、8月給与で控除しません。」とありますがこれはどうしてですか?
(2)「9/20で退職したときは、9月給与で8月分保険料を引きます。」とありますがこれは弊社のような当月分を当月天引きする会社の場合は9月の月末まで在籍して
いないので9月の給与では天引きしなくていいということですよね?
(3)「8/1入社でも8月分給与で保険料を控除してるような気がします。」とまさにその通りなのですが、その場合、1日~20日入社の人は月末まで在籍しても21日~末日までの給与で天引きしなくてもよく、21日~末日入社の人は退職月の月末に在籍しているかどうかで天引きするかどうかを判断していいということでしょうか?
度々申し訳ありませんが教えて下さい。宜しくお願いします。
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