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バイトの面接で、説明を受けその時に、当日欠勤やシフト入ってるのに急に休むなどすると給料から〇〇円天引きと言うシステムがあると聞きました。
こういうのは良いのでしょうか??
もちろん当日欠勤など、ほかの方に迷惑をかけることはダメだと思いますが、罰金を取らなくてもと思います。
また、辞めるとき1ヶ月以上前に申告、制服をクリーニングして返却。
返却しなければ前月の分の給料の支払いがない、制服が返却されてからの振込みとも言っていました。
これは普通なのでしょうか??
今までバイトでこのようなシステムがあると聞いたことがなく、初めてだったので。

質問者からの補足コメント

  • 辞める1ヶ月以上前に申告、制服をクリーニングと言うのはわかります。

      補足日時:2017/05/15 22:38

A 回答 (7件)

そういうところはたまにありますよ。


当日欠勤や急に休むということをしなければいいだけなので、
特に問題はないと思いますが。
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普通ではないです。

説明してくれるだけマシですね、入らなければいいだけなので。
罰金あるところはまともな会社じゃない。
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労働基準法違反ですね。


またそのお金はどこへ行くのですか?
クリーニングをやめてからでないとできないとしても、
クリーニング代は経費にしてもらうか
指定クリーニング屋さんにもっていけばいいように
なってませんか?
しっかり交渉しましょう。
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就業規則に記載があれば下記の範囲内なら合法


 1回の控除額の上限は、1日の平均賃金の半分まで
 1月の総控除額の合計が、給与の10%までなら問題無い
就業規則にどの様に記載されて居るか確認して下さい・・記載が無ければ違法

労働基準法第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない
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無欠勤達成したら


逆に余計に貰える物が有れば良いけどね

引き算だらけじゃ 面白いルールではない。

私の会社 
バイトでもパートでも 7月、12月にいればボーナス、最低3万~30万円でちゃいます。

世間通りじゃないと
ブラックですね。
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違法ですが良くあります。



労働基準法
第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

>就業規則に記載があれば下記の範囲内なら合法
記載することが違法です。
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「給料から〇〇円天引きと言うシステム」は違法です。

そういう規則を設けることが違法です。
例えよくあることでも違法です。
そもそも合意もなく罰金を天引きすること自体違法です。

「辞めるとき1ヶ月以上前に申告」を就業規則に明示することは合法です。
但し、その雇用契約に特に期限が無いなら民法627条1項の規定により、労働者が退職を申し出れば
雇用契約は2週間後に消滅します。

「制服をクリーニングして返却」は法律には特に定めはないので、違法ではない
→つまり合法ということになります。

>返却しなければ前月の分の給料の支払いがない、制服が返却されてからの振込みとも言っていました。

制服の未返却をカタに給料の支払いを滞らせることは違法です。

>これは普通なのでしょうか??

バイトの知識のないことを良いことに不法なことを押し付けているのです。
例え採用されても、そういうところはブラックだと思います。
他にもっとまともなところはいくらでもあると思います。
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