プロが教えるわが家の防犯対策術!

この度、町所有の土地を1筆購入しました。
私への所有権移転手続きをするに当たり、役所の担当者に問い合わせたら「嘱託登記は出来ないので、購入者たる貴方が権利者となって、手続きを行って下さい。」とのことでした。
経費等を考え、自分で移転登記申請をしたいと思います。
つきましては、申請方法は次の要領で良いのでしょうか。特に、添付すべき書類としては記載以外のが必要でしょうか。また、役所所有ですので「登記済証・印鑑登録証明書」はないようです。
愚問ですが、過去にご経験された方々、ご教示願います。

   登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転
原   因 平成○○年○月○日売買
権 利 者   ○県○郡○町○○○番地
        A
義 務 者   ○○○町
添付書類
登記原因証明情報 承諾書 代理権限証書 住所証明書

平成○○年○月○日申請  ○○○○法務局  御中
申請人兼義務者代理人   ○県○郡○町○○○番地
     A
           連絡先の電話番号  - -
登記識別情報等に関する書類は、代理人の住所宛にご送付願います。
課 税 価 格 金,000円
登録免許税 金,00円
不動産の表示(以下省略)

A 回答 (1件)

官公署が関与する登記手続きは官公署の嘱託によるのが通常です。

しかも官公署が登記義務者になる場合には,通常登記申請に必要な登記義務者の登記識別情報や印鑑証明書といったものが提供できませんし,また発行された登記識別情報を嘱託人である官公署が受領することで官公署の権利の保全を図ることが期待できるので,本件のような官公署が売主になる登記では特に,嘱託によるのが普通なのではないかと思います。

とはいえ官公署が関与するからといって必ず嘱託によるものでもないようで,自治体所有物件に設定されている抵当権の抹消登記でしたら,関与したことがあります。登記がされたからといって自治体に不利益が及ぶことのない(むしろ利益しかない)登記だったからかもしれませんけど。

その際の手続きを思い起こしてみると,官公署が関与する登記なので,登記申請ではなく,登記嘱託にしました
(書類の表題が「登記嘱託書」になり,申請日の後ろの「申請」も「嘱託」になる)。
あとは基本原則と一緒で,細かいことですが「申請人兼義務者代理人」ではなく「権利者兼義務者代理人」,登記識別情報等の受領方法を「権利者の住所宛」に送付してもらうようにすればいいのではないかと思う程度です。

>権利者兼義務者代理人
>        ○県○郡○町○○○番地
>        A
>           連絡先の電話番号  - -
>義 務 者   ○○○町
>添付書類
> 登記原因証明情報 承諾書 代理権限証書 住所証明書
> 登記識別情報等に関する書類は、権利者の住所宛にご送付願います。
>平成○○年○月○日嘱託  ○○○○法務局 御中

ただしそれは町から委任状が出ている場合で,町から交付されるのが承諾書のみの場合は,

>権 利 者   ○県○郡○町○○○番地
>        (嘱託人)A
>           連絡先の電話番号  - -
>義 務 者   ○○○町
>添付書類
> 登記原因証明情報 承諾書 住所証明書
> 登記識別情報等に関する書類は、権利者の住所宛にご送付願います。
>平成○○年○月○日嘱託  ○○○○法務局 御中

という感じになるのではないでしょうか。

ただ最近は法務局も臨機応変な対応をしてくれて,申請書の書き方だけの問題であるならば,確認の電話が入ってそれでOKということにしてくれたりもするので,原案のままでも通用するように思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

懇切、丁寧なご指導を賜り誠に有り難うございました。平易な表現で素人にも理解し易く、大変、助かりました。参考にさせて頂きます。心から感謝を申し上げます。

お礼日時:2017/05/21 06:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!