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子供の前歯が破折、その賠償請求は?

A 回答 (2件)

加害者に故意、過失があったことを


立証できれば、損害賠償請求が可能です。

加害者が未成年であれば、親に請求することが
出来ます。

金額は、治療費、病院への交通費、治療している
間に働けたのに働けなかった、という逸失利益、
精神的損害賠償(慰謝料)
などの合計になります。
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こんな程度の情報(文面)ではなんともですね、



当面の治療費くらいは請求可能ですが、未だ乳歯のお子なら賠償は無理です、
やがて生え変わりますから、

最近は何でもかんでも賠償・賠償なんでギクシャクしますね。
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