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今日、今まで習っていた民法を復習していた際、『権利消滅的抗弁権』という言葉が出てきました。解らない言葉だったので、学校の法律用語辞典を開いたのですが、『権利抗弁』しか載っていませんでした。この言葉の逆の意味なのかどうか疑問に思い、質問させていただきました。
よろしかったら解る方、教えてください。

A 回答 (1件)

 永久的抗弁権(延期的抗弁権と対立する意味での)としての請求権を消滅させる抗弁権と思います。



参考URL:http://www.ky.xaxon.ne.jp/~kagayama/howtostudy/h …
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