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小児科の院内処方で、
薬の容器代が請求された。
これ何?

先週、
顔が荒れていたので、
もうすぐ二ヶ月の赤ん坊を連れ、小児科へ。

塗り薬を貰い、
へそが出がちな所も処置(綿を詰めてハイドロコイド絆創膏みたいなの貼った)
臍ヘルニアではないそうなのですが、
今時でもこんな処置してるんですかね?

高齢の医師だったので、少し不安。


そして会計時、
医療費や薬代に補助金が出ているはずだが、
容器代が請求された。

容器代って何ですか?

今後は、容器代のかかる薬の場合は、
院外処方にして貰おうと思うのですが、
そうお願いする場合に、
デメリットはありますか?

A 回答 (2件)

容器代金をとることは珍しくはないですよ。


返却すれば返金になることもあります。
最近は減ってきてるし、大手とかだと容器代とらないところもありますが。
いわばサービスです

院外処方に変えてもらうデメリットとしては
ただ、他の院であまり出さない薬だと
薬局に在庫がなく、数日待つことになる場合があります。
もしくは、在庫のある薬局を問合わせて遠くても
そこまでいかなければいけない。

容器代が請求されるのは、シロップ薬や軟膏の時ですね。

院外処方でも、その薬局によって容器代を請求するかどうかは違いますヨ

原則、容器は「貸与」するもので
お金であげてもいいよ、というルール。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1 …

ただ返してね、っていうだけじゃ返さない人もいるでしょうから
売る前提でお金をもらい
きれいに返してくれたら返還、ということだと思いますが。

容器は保険適用外なので。補助の対象にはなっていません
数十円のことでしょうけど
小さい薬局とか医院だと、それでたくさん無料で出すと
負担するのも大変なんでしょうね。

というわけで、院外処方でもいいけど、急ぐ場合は
在庫切れに注意。ですね

そんな心配なら病院ごとかえたらどうでしょうか?
院外処方の医院のほうが多いですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
規定で決まってる事なんですね。

今まで、医療費がタダになった経験が無かったので、明細も分かりませんし、
この規定を知る機会が有りませんでした。

原則付与と言う事は、
使用後にしっかり洗って返せば、
容器代は帰ってくると言う事ですね。

お礼日時:2017/06/15 17:12

>原則付与と言う事は、


使用後にしっかり洗って返せば、
容器代は帰ってくると言う事ですね。

付与ではなく「貸与」ですね
そうです原則的には、きれいにして返せば返金となっていますが
一応医院に確認してみてください。

院外薬局でも容器代をとるところはあるにはあります。

数十円なのでめんどくさくてそのままになっちゃうことも
あるんですけどね…。

大人用でも皮膚科の軟膏とかだと
容器代がとられていて、気づかないってことはありますね
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この回答へのお礼

(1) 投薬時における薬剤の容器は、原則として保険薬局から患者へ貸与する。

そうですね。貸与(たいよ)でした。

今回、
容器代50円です。
と言われ、薬代と別なのか?と違和感を感じつつ、そのまま払いましたが、
これは、小児科だったので、
そこだけ助成対象にならず注目になっただけで、
いつもは薬代として、トータルで払ってるから、
知らなかったんだろうと思いました。

返却して返金されるか試したいですが、
容器の軟膏を使い切らなそうなので、
別容器に移してまで、持って行くかを悩みます。

お礼日時:2017/06/16 02:26

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