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死亡診断書の項目で溺死と書かれていて、原因は急性心筋梗塞(推定)と言う内容だった場合はケガでしか出ない保険の対象になりますか教えてください。

A 回答 (3件)

通常の傷害保険では、


急激、偶然、外来の3つの要件満たす事故により
死亡した場合、死亡保険金がでます。
例えば、急性心筋梗塞で浴槽内で溺れて死亡した場合、
急激偶然は、当然満たします。外来ですが、浴槽の風呂水に
倒れたというなら、外来でしょう。外来というのは、
例えば、がんのような身体内でのみ生じた疾病を
排除する目的です。

実際には、既回答にあるように、お入りの保険会社に
お問い合わせするのが確実です。
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傷害保険(損保)でなく生命保険(生保)です。



交通事故の結果でのみ、車の任意保険(損保)の対象です。
※車で海に落ちたなど
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ならないと思いますが、保険会社に確認した方が早くないですか?

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