
先日転職後 初の給料をいただきました。
前職よりも基本給が高いので楽しみにしていたのですが
手取りが前職よりもはるかに少なかったです。
よくよく明細をみてみると社会保険と
厚生年金の高さにびっくりしました。
どちらも前職の倍以上です(泣)
自分なりにいろいろ調べてみて
おそらく2ヶ月分取られているっぽい
ということはわかりましたが
腑に落ちないので質問させていただきます。
前職
4/28 退職
10日締めの25日払い
4月分給料からの控除
健康保険、厚生年金ともに0円
それ以前は大体 健康保険10,000円程
厚生年金18000円ほどでした。
現職
5/22 入社
20日締め 25日払い
6月分給与からの控除
健康保険 23808円
厚生年金 43636円
最初の給料から引かれるのはおかしいという方もいたり、前職場から2ヶ月分引かれるはずと書いてあったりなにが正しいのかかわかりません
無知で申し訳ないのですが、これは正しいのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>4/28 退職
10日締めの25日払い
・4/25支払給与(3/11~4/10)・・>健康保険10,000円程、厚生年金18000円ほど、 引かれたはず
(上記の、健康保険料・厚生年金保険料、は3月の分:1ヶ月遅れで徴収:通常の場合)
・5/25支払給与(4/11~4/28)・・>健康保険、厚生年金ともに0円、 で引かれていない
(4月末日に在籍していないので、4月分の健康保険料・厚生年金保険料は発生しない)
>5/22 入社
20日締め 25日払い
・5/25支払の給与・・5/22入社なので支払無し
・6/25支払給与(5/22~6/20)・・>健康保険 23808円・厚生年金 43636円
(通常の1ヶ月遅れで徴収する場合、5月分の健康保険料・厚生年金保険料を徴収しますが
まれに当月に徴収する会社もあります・・・今回はこれに該当すると思われます)
(この場合、本来は5/25に5月分の徴収をすることになりますが、給与の支給が無いので翌月:6月支給分で
5月、6月の2ヶ月分を徴収した物と思われます)
・確認事項・・会社に健康保険・厚生年金は当月徴収であることを確認して下さい
当月徴収であれば、今回の金額で問題有りません(5月・6月の2ヶ月分)
翌月(1ヶ月遅れで徴収)徴収であれば、間違って多く徴収していることになります(1ヶ月分多く徴収)
No.3
- 回答日時:
何が正しいかなんて会社によってルールが
違うので分からないのです。
ネットでは自分の勤めてる会社を常識だと
思って書いているだけです。
肝心なあなたの給料が記載されていない
ので、保険料がいくらが妥当か分かりません。
質問の情報から言える確かなことは、
厚生年金保険料は全国共通で下記のように
なっていることです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
厚生年金保険料43,636円は、19(16)等級
にあることが確認できます。
※厚生年金の一般の被保険者全額の列
給与月額は24万前後となっています。
通期手当+基本給でそのぐらいになるか
どうかが、重要なポイントです。
どうですか?
本来は折半額が採用されます。
つまり、半分の21,818円となります。
ここから推測すると2ヶ月分の保険料が
引かれているというのが正解のようです。
社会保険料は月末に加入している社会保険
に月単位で払うのが原則です。
質問文面からすると、あなたは
4月分の年金保険料、健康保険料を
払っていません。
★真っ当にいけば、退職後、国民年金と
国民健康保険に加入して4月分の保険料
を払わなくてはいけません。
払っていなければ、少なくとも国民年金
保険料を支払えの手紙が届くことになり
ます。ご留意下さい。
話が横道に逸れましたが、
この原則に基づくと、
5月末には現職の社会保険に加入なので
5月分の保険料は6月の給料からとられます。
この流れでいけば、
5月分の保険料は6月
6月分の保険料は7月
となると思えますが、
あなたの会社はそうではないようです。
6月分の保険料は6月の給料で引かれる
(いわば、前払い)ということのようです。
5月分は締日を過ぎて入社したために
6月分からの引き去りとなった。
と『推測』されます。
★それは会社でどのようなルールになって
いるかを確認しないと分からないですよ!
一般的に言えることは、そういったルールは
給与担当者などの総務あたりしか知らない
事実であったりするので、担当者にちゃんと
確認して下さい。
周囲に訊くだけでは、憶測でまた振り回され
ますよ。
一応、まとめとして…
>最初の給料から引かれるのはおかしい
>という方もいたり、
ウソです。会社ルールによります。
>前職場から2ヶ月分引かれるはず
関係のない話です。
後払いのルールの会社はそういうことも
あると言う話です。
あなたが4月分の保険料を払っていない
ことと関係します。
>なにが正しいのかかわかりません
会社の独自ルールなので、給与担当者に
以上の予備知識を元に確認する。
のが、正しいです。
以上、いかがでしょうか?

No.2
- 回答日時:
20日締めの22日から勤務だったら、1月働いていないんですから給料が少ないのは当たり前
また給料が上がれば、それに連動して社会保険料も上がりますから、手取りはその分減ります。
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