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診療所の医師が21時から22時半まで患者宅にいた場合、加算は時間外でしょうか?深夜でしょうか?

医療事務の勉強を始めたばかりで、非常に気になります・・・・。
また、勉強するにあたって参考になるサイトがあればあわせて教えていただきたいですm(__)m

A 回答 (3件)

  こんにちは。



 九州の診療所で保険による診療報酬明細書(レセプト)について詳しく紹介しているサイトがありました。

 サイトによると深夜は午後10時から午前6時まで、時間外は各医療機関の診療時間以外です。
 

>診療所の医師が21時から22時半まで患者宅にいた場合、加算は時間外でしょうか?深夜でしょうか?

この場合は、21:00~22:00までが時間外、22:00~22:30が深夜ということになります。


 かなり詳しく書かれているサイトを貼っておきます。
 参考までにどうぞ↓

参考URL:http://www.coara.or.jp/~handa/iryouhi.html
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この回答へのお礼

ほんとうに遅くなってすみませんでしたー。
ありがとうございましたm(__)m

加算はいまだにわからないです。はい;;

お礼日時:2004/12/20 18:27

#1です。

回答がないようなのでもう少し補足させていただきます。 例えば9時から17時までを診療時間としている診療所の医師が21時に患家に往診に行った場合、往診料は(時間外というのはありません、普通往診に緊急か夜間か深夜の加算のみです)普通往診に夜間の加算、それに一時間半ということなので30分の診療時間加算をします。(650+650+100点)
 初・再診料についても時間外の加算をします。
ご質問では、22時、つまり往診途中で深夜の時間帯になるのですがあくまでも往診に行って診察を開始した時間が基準になりますので深夜の加算はとれません。
患者さんの年齢が6歳未満の場合は、初・再診にさらに別の加算が加わりますのでご注意ください。

医療事務の勉強は多岐にわたり複雑なので勉強も大変だと思いますが頑張ってくださいね。
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こんにちは。

往診の加算でしょうか?(往診には時間外加算はありませんが)それとも初・再診の加算でしょうか? いずれにしても診察の開始時間が基本になると思いますが。。。
以下のURLにある質問専用掲示板
http://shout.cside6.com/cgi/medicler/
でわからないことがあったら聞くといいかもしれませんよ。 参考になるといいのですが。

参考URL:http://shout.cside6.com/index.shtml
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この回答へのお礼

大変遅くなってしまってありがとうございました。
>往診には時間外加算がない
 その通りでした・・・。

掲示板、参考になりました^^

お礼日時:2004/12/20 18:26

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