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私と主人で生活保護を受給しております。
去年の9月から、主人が糖尿病腎症のため透析する事になり 障害者手帳を申請することになりました。

2011年12月9日に1級の手帳が交付されまして、その事を市役所の生活福祉課のケースワーカーに電話で伝えたところ、「手帳を持って福祉課に来て下さい」と言われたので行きました。

見せに行くと、障害者手帳をコピーしただけで終わりました。 障害者加算が支給される事などの話は一切なかったのですが、障害者加算は支給されないのでしょうか? また、障害者加算は自分で福祉課のケースワーカーに言わないと貰えないのでしょうか?

教えて下さい宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

元生保CWです。



手帳のコピーをしたのですから
1.担当CWが傷害加算に該当することを確認した
2.担当が傷害加算を付ける決済をSV(上司)に回す際の添付書類とする。

こととなるため通常、傷害加算が加わります。

いつから加わるかについては、通知で「事由が生じた日の翌月」となっていまして
これをどのように解釈するかは…ですが少なくとも1月分の保護費からは反映されますし
それ以前に「保護決定通知書(又は同様の名前の通知書)」で連絡が来るはずです。

>障害者加算は自分で福祉課のケースワーカーに言わないと貰えないのでしょうか?

保護受給者が言わなくても、担当CWが把握できれば加算は付きます。ただ、正直なところ
保護受給者数も多いですし、いつから加算となるか揉めるのも何ですから手帳や年金で加算の
要件が発生した場合には担当CWに連絡するのが無難かと思います。

私のところは身障手帳を発行する部署と連携がマメに取れていたので落ちはそうそうなかった
はずですが、そうでないところは連絡が無ければ加算されなくても不思議ではないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

とても参考になりました。
今月、決定通知書が来るかもしれないですね! 本当にありがとうございました!!

お礼日時:2012/01/01 22:19

No2です




かなりの部分で
傷害 ×
障害 ○ の誤りがありました。


また、誤解していただきたくないのは障害加算は障害年金もしくは身体障害者手帳で障害の
度合いを確認できれば加算がされるものであり、身体障害者手帳があっても障害年金の受給
が出来ない方はたくさんいますし、身体紹介者手帳の等級と障害年金の支給額は必ずしも
一致せず、どちらか高いほうの額になります。

まあ、質問者様の場合は障害加算1級で疑問はないですが。
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障害者年金の受給で、障害者加算が、支給されます。


障害基礎年金の金額です。
http://www.shogai-nenkin.com/gaku.html
http://www.matsui-sr.com/nen/nen6-3.htm

障害年金の手続き、流れ
http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin4.htm

障害者加算の金額は、ご存知だと思うので省略します。
ともかく、障害者基礎年金を申請することです。
それで、加算されるはずですから。
以上
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!!

お礼日時:2012/01/01 23:40

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