
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保護の実施要領に次のように規定されています。
「家庭訪問は少なくとも一年に二回以上」、「入院入所訪問は、少なくとも一年に一回以上」訪問し実地に生活状況を調査すること。
また次のような場合は臨時訪問されます。
・申請により保護の変更を行う場合。
・生業扶助により就労助成を行った場合。
・水道設備、電灯設備又は家屋補修に要する経費を認定した場合。
・保護が停止されている場合。
・その他指導若しくは、助成又は調査の必要がある場合。
単にケースワーカーの都合と思われます。
訪問頻度は、一般的に生活状況が心配な保護者ほど、きっちり家庭訪問と指導が行われるようです。
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