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ケースワーカーについてなのですが、家庭訪問を何ヶ月もしていなくて、その間に生活保護受給者が家で倒れていて病院に運ばれた後亡くなった場合、ケースワーカーがちゃんと家庭訪問をしていれば早期発見で助かったかもしれないという事で、何か罪に問われたりするのでしょうか?このようなニュースを見て、僕自身福祉系の仕事をしているので気になり質問させていただきました。確かに早期発見できてたら変わってたかもしれないな、と思う反面そこまでの責任があるのか?とも思いました。そのニュースでは結局なんやかんやで無罪だったんですけど。

A 回答 (2件)

そもそも孤独な方なのか家族・親戚等がいるのかもありそうですが、家庭訪問は目的自体が違うので仮にそう言う状況が起こりえる可能性のある方であったなら、自治体などに介護支援とか対応させていたのではと感じます。



それに近所付き合いやよく聞く新聞などが溜まってるってのも、ありますしね。
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ケースバイケースでの判断になりますので、一概には言えません。


但し、ケースによっては罪を問われるケースも出る可能性はあります。
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