【お題】王手、そして

高額医療控除は,体外受精など健康保険が使えない不妊治療はやはり対象にならないのでしょうか?
また,確定申告で行う年間10万円以上かかった場合に申告できる医療控除も同じように対象にならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

高額療養費は健康保険が適用される医療費が対象ですから、健康保険の効かない体外受精は対象外となります。



所得税の医療費控除については、医師により行われる不妊症の治療は医療費控除の対象となり、健康保険が効かない体外受精なども含まれます。
 
なお、自治体によっては不妊治療に対する助成制度があります。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/kodomo/funinchi …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり健康保険がきかない治療には高額療養費は適用にならないのですね。
ただ所得税は還付になるということなので助かりました。

お礼日時:2004/05/04 12:36

ダイレクトな回答ではありませんが、以下の参考URLは参考になりますでしょうか?


「不妊治療の治療費補助について」
http://www.city.habikino.osaka.jp/info/089/qa.ht …
(不妊治療助成金制度について)
⇒助成金制度を設けている自治体もあると言うことでしょうか・・・???

ご参考まで。

参考URL:http://www8.cao.go.jp/monitor/answer/ans1509-002 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/04 12:31

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