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後期高齢者医療に移行すれば、それまで障害者自立支援精神医療で適用していた病院に通院していた人は、同じ1割負担になりますので、病院を替えてもいいのでしょうか?ただ変えた場合でも自立支援医療の場合は各所得により医療費の限度額があります。(生活保護は別として)
 非課税であれば、1か月の医療費の限度額2500円までの区分であれば、そこまでは適用を受けていた病院にかかる方が得です。今のところ、役所からは、これについて、通院する時は自立支援の申請をしている病院に通院するようにとの指示はありませんので気にしなくてよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

後期高齢者医療の被保険者で自立支援の受給者でもあるという、そういう感じになるのではないでしょうか。


(今までは社保とか国保にはいっていて、なおかつ自立支援の受給者になっていたと思います。)

それで自立支援は自治体により、1割の自己負担分を独自に助成する制度を設けていることがあります。今度の後期高齢者医療でどのような扱いになるのか、念のため役所の担当部署に尋ねたほうがよさそうに思います。(助成制度がないのであれば、実質的に負担限度があるかないかだけの違いになりそうですが。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。新しい制度なので、役所で確認しました。

お礼日時:2008/04/13 22:15

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