
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年金受給権がなくても、加算の対象にはなります。
身体障害手帳(1級~3級)又は年金証書があれば、診断書による判定を実施するまでもなく、手帳又は年金証書を確認することで、障害者加算の認定ができるということです。
手続きについては、担当ケースワーカーに申し出て、指示を仰いでください。
田舎の福祉事務所だったら、ケースワーカーの方が出向いてきて、手続きしてくれるということもあります。
ありがとうございました
明日、ケースワーカーさんに連絡して手続きして貰います
大概の情報は検索で分かるのですが
障害者加算は精神障害の例が多く
また、詳しいところは文言が難しすぎて理解できませんでした
とても助かりました、感謝いたします。
No.4
- 回答日時:
生活保護受給中の者です。
障害加算については、各市町村の生活福祉課
(自治体に因っては敬称が違います)に障害手帳の二級以上に
なった旨、ケースワーカーに報告、手帳の写しを持参の上
「申請をしたいので御願いします。」と言えば申請して頂けると思います。
No.2
- 回答日時:
いい加減な解答をつけてる人がいますけど、加算を認定するのは、あくまでも福祉事務所の生活保護担当部門ですよ。
障害基礎年金の等級や障害者手帳の等級などにより認定します。
新たに年金や手帳の申請をする場合は、その申請先はそれぞれの担当部局になりますけど、加算の認定そのものには、他の部局は関係ないです。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
「生活保護法による保護の実施要領」 第六 最低生活費の認定 (2) 加算
エ 障害者加算
(ア) 障害の程度の判定は、原則として身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書により行うこと。
(イ) 身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書を所持していない者については、障害の程度の判定は、保護の実施機関の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づき行うこと。
ご丁寧に有り難う御座います
母は自立歩行が出来ませんので
私が委任状と障害者手帳を持って
社会福祉事務所の生活保護担当部門に伺えばいいと言うことでしょうか
ただ、年金未払いで障害者年金も国民年金も貰っていないのですが
障害者加算と年金に関係はありますでしょうか?
ご存じでしたらお教えいただけませんでしょうか
お願いいたします。
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