
A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
生活保護の最低生活費に加算につて
最低生活費の他に、加算できるものがあります。その一つが障碍者加算です。
あなたが言う、17.870円は円は、1級地区分の(2)のイに該当する金額です。下のィに該当するものです。
最低生活費に+加算あります。
加算に障害者加算というものがありますが、基準を満たすことで加算されるものであり、ただ、鬱病というだけでは加算されない。
障碍者加算は次に掲げる者ついて行う。
ア身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表(以下「障害等等級表」という。)の1級若しくは2級又は国民年金施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級のいずれかにに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定していない障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療受けた後1年6か月経過したものに限る。)
イ障害等級表の3級又は国民年金法施行令(昭和34年政令184号)別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定していない障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療受けた後1年6か月経過したものに限る)ただし、アに該当するものを除く。
障害加算判定につて
(ァ)障害の程度の判定は、原則として身体障害手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書により行う。
(ィ)身体障碍者手帳、国民年金証書、特別扶養児童手当証書、又は福祉手当通知書を所持していない者については、障害の程度判定は、保護の実施機関してする医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づき行うこと。
(ゥ)保護受給中の者につて、月の途中で新たに障害者加算を認定し、又はその翌月から加算に関する最低生活費の認定変更を行うこと。
ただし、、保護の基準別表第1章第2章の2(5)に言う障碍者加算を行うべき者については、その事由の生じた日から日割り計算により加算の認定を変更を行っても差し支えないこと。
他は省きます。が、上記の通リ、新規に障害者加算を最低生活費に加算する場合の条件です。
あなたが病気とで鬱と診断され時は、発症し、初受診してから1年6か月後の障害者手帳を申請ができます。
また、障害の鬱の症状により、「自立支援医療」の支援を受けることはできます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
福祉事務所が、5月の特例加算10...
-
ACCESSで非連結のテキス...
-
生活保護の障がい者加算
-
生活保護の障害者加算について ...
-
生活保護障害者加算金は貰える...
-
生活保護 養育手帳 障害者加算
-
生活保護と特別障害給付金
-
生活保護 障害者加算
-
障害者年金について。私は生活...
-
生活保護 障害加算
-
特別食加算と食堂加算について ...
-
障害者加算について
-
生活保護を受けています。障が...
-
振替加算について
-
生活保護とても少ないので演技...
-
うつ病で生活保護を受けています
-
生活保護の精神障害加算について
-
私は、LINE Qをしていて、11月6...
-
生活保護で障害者厚生年金3級...
-
生活保護は最低限の生活しか出...
おすすめ情報