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うつ病で最近から生活保護で生活となりました。

精神手帳や障害年金をもらえるようになれば、生活扶助の加算ができると聞いたのですが、
詳しい方がおりましたらその詳細を教えて頂けると有り難いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

精神障害者保健福祉手帳(2級以上)については、ご質問にある通り、生活保護を受けられている場合は「障害者加算」の対象になります。


但し、必ず加算されるという訳ではありません。
お住まいの地域の自治体や担当ケースワーカーの判断によっては、加算されないこともあり得ます。

一方、障害年金を受け取れるようになった場合、必ず生活扶助については『減額』されます。
障害基礎年金に加えて障害厚生年金・共済年金など受給できるようになった場合は、保護が打ち切られる可能性もあります。
また、障害年金の遡及分(過去に受け取れるはずだった障害年金を5年分を限度に一時金として支給される場合があります)が支給される場合は、保護の打ち切りか、支給された一時金の額を限度に保護費の返還か、いずれかの選択を求められる可能性があります。

ご参考になさってください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
引越しもありバタバタしておりました。

加算どころか保護の打ち切りのケースがある事は初めて知りました…。
病院に通院して2年ぐらいなので過去の分と言うのはほとんど無いとは思うのですが、
よく考えて検討した方が良いようですね…。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/09 01:56

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