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生活保護を受けています。障がい者です。今まで障がい者加算をもらっていました。去年の12月に障害者手帳を更新しました。先生の診断が詳しくかいていなかったみたいで、1月の終わりころに診断書を送ったみたいです。手帳は、2月28日で有効期限が切れてしまいます。手帳が2級だとして、更新をして2月で更新が間に合わなかったら、3月分の生活保護費は加算無しになった金額になってしまうのでしょうか?役所とかに電話しましたが、わからないと言われました。こうゆう場合、どうなるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • かいとさんへ 3月分のもらえなかった加算が4月に、3月と4月分をもらえる意味ですか?あと、このサイトの使い方がよくわからないので、ここに返信をしました。すみません

      補足日時:2019/02/17 10:06
  • 精神障がい者です。年金はもらってません

      補足日時:2019/02/17 10:42
  • 精神障がい者です。年金はもらってません

      補足日時:2019/02/17 10:43

A 回答 (4件)

その月は加算無しですが翌月更新が出来れば加算無しだった金額も帰って来ます。


なので更新はお早めに
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生活保護費の場合


後から前の分を支給する
それは無いんですよ

その月が生活出来てますから、
それで終了との解釈なんですよ

例えば…
役所が支給額を間違え
少なかった場合にも、
すぐに申し出なければ
遡りでは支払されません

2月28日までは有効
つまり2月は支給されてる

3月の支給日までに、
手帳更新できなければ
加算が無いかも知れない
心配なんですよね?

更新手続き中ですからね
新規じゃなければ、
更新に時間も要しません

3月中に更新できれば
3月の保護費に反映されますよね

近年は手帳更新
病名によっては認められません
だから、
わからないと言われたのでは?

手帳が無いなら、
加算されませんからね

お大事にして下さいね
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。保護費がもらえて、そのあとに手帳の更新が終わったら、3月中いっぱいの間に3月分の加算をもらえるのですか?

お礼日時:2019/02/17 10:48

このような質問の場合には、内容を詳しく書かないと回答は得られません。



障害者手帳と書かれていますが、「身体」でしょうか、「精神」でしょうか?
有期なので精神の可能性が高いですが、精神障害者の障害加算認定は原則として障害年金の受給によって行われます、年金が停止になっていなければ加算の停止はありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。精神障がい者です。年金はもらってません。

お礼日時:2019/02/17 10:45

質問の手帳については、


 更新中であり更新申請結果が出るまでに2週間程度係かりますが、保護費は普通に支給されます。しかし、福祉事務所により、更新後の手帳の提示後に加算する場合もあります。
 保護費は毎月の支給日を定めた日に当月分の保護費を前渡で支給するため、3月中に手帳の更新が認めろそれらた場合は、4月の保護費に二月分を加算することになります。
 担当Cwに訊ねれば分かるはずですが、質問では、分からないと言われたことに心配をした気持ちも分かりますが、精神障害者保健福祉手帳の変更がある場合に、福祉事務所は以下の局長通知の通りに従って判断することになります。

 保護手帳の保護の実施要領において、
 第7最低生活費の認定の局長通知第7の2のエの加算
 (イ)身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書を所持していない者については、障害の程度の判定は、保護の実施機関の指定する医師の診断書その他障害の程度が認定できる種類に基づき行うこと。
「障害の程度が認定できる書類」
問(第7の65)局長通知第7の2の(2)のエにいう「障害の程度が確認できる書類」には、精神障害者保健福祉手
 帳が含まれるものとして解して差し支えないか。

 精神障害者保健福祉手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6ヶ月を経過している場合に限り、お見込みとおり取り扱って差し支えない。この場合において、同手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害とそれぞれ認定するものとする。
 なお、当該傷病について初めて医師の診療を受けた日の確認は、都道府県精神障害者保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書(写しを含む)を確認することにより行うものとする。
 おって、市町村において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととして差し支えない。
 
 あなたの場合も、医師の診断書によりに確認がとれば、従来通り障害者加算は認められることになります。
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