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事業主側の物です。

先日、中小企業緊急安定助成金の申請を済ませて来ました。

すっきりしない点がありますので、教えて下さい。

例えば1部の部署の休業に、半日休業が出てくる場合、

支給申請する時には、どう計算して提出する事になるのでしょうか。

半日出たから、申請対象にはならない
半日分(4時間)が、申請対象になる

など、詳しく教えて下さる方がいたら嬉しいです。

半日休業を取り入れた理由は、生産量が半分しかないから、午前中で帰ると言う考え方です。

文章能力が乏しく、詳しく説明できないのですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

基本的には、1ヶ月の休業時間合計/所定就業時間で出た日数が


休業日と見なされ、支給対象となるはずです。

ただ、そこはきっちりと職安なり労働局なりに確認しておかないと、
助成金を貰えるつもりが当てが外れた、ということになりかねない、
重要なポイントだと思いますよ。

こういうところでの質問ですませず、きっちりと支給要件を確認して、
それに基づいた休業をすべきかと思います。
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