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現在「療育手帳(B2)」と「精神障害者保健福祉手帳(3級)」を2枚所持しています。
手帳2枚持っているからと言って福祉のサービスが二重になることはないことは理解しています。
間も無く精神障害者保健福祉手帳の更新を迎えるため診断書等の提出が必要になります(ちなみに療育手帳は期限の定め無し)。
持っている立場から見たら二枚持ちのメリットを感じないから更新を迷っています。
二枚持ちは何だかのメリットがあるのでしょうか教えてください。

A 回答 (2件)

どこの自治体に住んでるか知りませんが、僕の自治体では2種類の手帳を持ってないと受けられない福祉もあります。


手帳の種類と何級かによって違います。
組み合わせによっては対象外になる場合があります。
詳しくは市役所に問い合わせ下さい。
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たとえば、就労(障害者枠)であれば、知的障害者としての就労をめざすのでしたら療育手帳が必要ですし、精神障害者や発達障害者としての就労をめざすのでしたら精神障害者保健福祉手帳のほうが必要です。


つまり、どのような目的でそれぞれの手帳を活用したいのか、ということに関係してきます。

基本的には、あなたが理解しておられるように、それぞれの手帳による福祉サービスがダブることはないですから、手帳を複数持っていても、デメリットはありません。

なお、通院医療費に関しては、精神の場合は、自立支援医療の申請が必要で、手帳は無関係です。
ただし、精神通院医療の医療費の公費助成を受けたい場合(重度心身障害者医療費助成制度)には、自治体毎に定められている手帳の種類や等級が関係してきますので、2種類持つほうがいいのかどうか、十分に調べてみて下さい。
(重度心身障害者医療費助成制度の内容は住んでいる自治体毎にバラバラです。全国共通ではありません。)
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