dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

障害者加算について質問があります。
ツイッターで話題になっていたプロ生保受給者が精神障害者加算と療育手帳の加算を受けているみたいなんですが、両方同時に加算されるものなんですか?
精神一万七千円、療育一万五千円

A 回答 (3件)

何とも間違った回答がありますねぇ。


実際にはあり得ますよ。

たとえば。
精神障害者&知的障害者(療育手帳が出ます)として、国民年金法の障害基礎年金2級を受けているとき。
かつ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の別表第1に規定されている、重複障害(この質問で言えば、精神の障害の重複)や高度障害に該当するとき。

1級地ならば、前者は 17,530円/月 の障害者加算(平成30年度額)。
かつ、後者の加算も別に付くのですが、1級地ならば 14,650円/月(平成30年度額)。

要は、障害が重複している(この質問の場合は、精神障害と知的障害が重複)ので、両方の金額が加算されることになるという次第です。

全国共通の、国による基準「生活保護法による保護の基準」(厚生労働省告示)で厳格に決められています。
ほぼ毎年改正されていて、平成31年度額(令和元年度額)は、17,530円/月 のところは変わらず。
一方、14,650円/月 は、7月1日以降、14,790円/月 になります。

障害が重複していたり高度な障害があるときには、その状態が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の別表第1に該当するものなら本来の障害者加算のほかに別途の加算もされるよ、という点がミソです。
    • good
    • 3

>両方同時に加算されるものなんですか?


いいえ。
    • good
    • 0

両者の手帳は別々なんでね、



認めてる自治体なら給付の場合も有るのでは?、

国内共通では無いですが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!