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No.3
- 回答日時:
公務員の副業禁止などは大丈夫ですか?
税理士法では税理士業務のみを独占業務としていますが、記帳代行を含む会計業務は、独占業務として規定されておらず、自由業務となっています。
ただ、記帳代行を請け負う中で、税務は全くないとお思いでしょうか?
小さい会社や個人事業者の経理などであれば、その経理は税務申告を想定したものになるかと思います。税務を意識したアドバイスをしたうえで記帳代行となれば、当然税理士法違反(偽税理士行為)になります。
ちなみに、会計業務は行政書士業務という考えもあります。行政書士が行った場合には事実証明の業務に含まれると聞いたことがあります。
あくまでも自由業務ですので、行政書士もできるということなのでしょうが、制度を正しく理解していない資格者もいれば、明確に線引きできない業務もあるので、注意が必要です。
あなたが行おうとする記帳代行業務に理解と信頼をもつ税理士と提携ということであれば、問題はないと思います。ただ、税理士は税理士法により無資格者との関わり合いを制限されておりますので、難しい部分があります。
副業が大きくなってしまうと、地域の税理士会などからチクリチクリされ、最悪訴えられてしまいます。あなた自身税理士法に抵触しないようにするためにどのようなことをしているのかを、税理士以上に制度を理解し説明できるようにしていないと困りますよ。
知人の会計士兼税理士が税理士業務を行う事務所のほかに、会計士事務所を設置したことがありました。税理士会から複数事務所の設置として問題視されたことがあったようです。税理士事務所は税理士が常勤しなければなりませんが、会計士事務所は常勤不要であり、複数事務所の設置も認められます。当然会計業務や監査証明業務までしか行えない事務所ではありますが、税理士は税理士法しか読まずに問題視してきましたね。
どちらも一般には会計事務所ですからね。
資格者でも資格制度を理解していない中で、高度な知識を持つであろう資格者に疑われて説明できるというのはそれ相応に難しいと思います。私自身記帳代行業務の経験がありますが、現在は税理士事務所に非常勤職員となり、記帳代行業務を個人業務としてこなしつつ、税務については税理士事務所で行っていることの区分だけはしっかりとしていますよ。

No.2
- 回答日時:
一般的に記帳代行のみなら問題ありません。
ただし、公務員の職務規定違反にならないよう副業の届けを人事に出しておかないといけないでしょうね。そこで人事がどう判断するかです。
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