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初めまして。私の家族(A)について相談させてください。

Aが、社労士で税理士事務所が経営する株式会社に昨年夏に就職。社内に、Aの名前がついた、社労士事務所を新規に立ち上げていただきました。社内に社労士はA一人で、後は全員税理士です。

採用時には、毎週土日および祝日休みとありましたが、平日は毎日3~4時間土曜日祝日も最低12時間以上働き、日曜日も出勤していた時がありました。時間外、休日出勤の手当ては全く出ません。Aが言うには、社労士や税理士などは、残業代や休日出勤代が出ない契約をしているからと言います。

社労士会に支払う毎月のお金や携帯代もすべてAが負担しています。

最近は、Aがストレスからうつ、そして不眠症になり、病院で、睡眠薬と筋弛緩剤を処方され、通院しながら働いていますが、治療費もこちらが負担しています。

厚生労働省労働局の「過重労働による健康障害を防ぐために」というページを見ていると、月100時間以上勤務は、脳や心臓疾患等の健康障害のリスクが高くなるとあります。また、薬の副作用でふらついている状態でも、県外出張や車の運転をしていますので、本当に不安です。

働けば働くほど、本人のリスクが高くなる会社で、早く辞めさせたいのですが、自分の名前で事務所の看板を掲げていること、年度末で仕事がたまっていることを理由に本人が休職も退職もしようとしません。
取り急ぎ、何かよい方法があれば、アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問者様はAさんのご家族ということなので


主治医に事情を話してドクターストップをかけてもらってはいかがでしょう。

>残業代や休日出勤代が出ない契約をしているからと言います。
>社労士会に支払う毎月のお金や携帯代もすべてAが負担しています。

たぶんAさんは、個人事業主もしくはその会社と業務委託契約していると思われます。
その場合法律の保護を受けないので、残業代や手当、必要経費はでませんし
どれだけ働こうが違法ではありません。

ちなみに余談ですが

>通院しながら働いていますが、治療費もこちらが負担しています。

これは当たり前ですね。
正社員だろうが業務委託だろうが病院代はみんな自分で払ってます。

話は戻りますが、本人が休む意思がない以上、
ドクターストップをかけるしかない思いますよ。
ドクターストップをかけても本人は休まないかもしれませんが
会社側が何か対策・対応を考えるかもしれません。

いくら個人事業主or業務委託で労働基準法や労災の保護を受けないからといっても
主治医が「働かせてはならない」と判断した人を
無理やり働かせるわけにはいかないと思うかもしれません。
命にかかわる事故もそうですが、事故を起こさなくても
まともに業務を行う事ができなければ、顧客を失う可能性もあります。

とりあえず一緒に病院にいって、ドクターストップをかけてもらいましょう。
そしてもし可能なら会社に診断書を持って行って
代わりの人を採用してもらうなど今後の対応を考えてもらいましょう。

会社としても労働法のプロである社労士が、
ドクターストップがかかっているのに働いているなんて
顧客に知られたらシャレにもなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました!

契約方法については定かではありませんが、請け負う仕事が増え残業しても、税理士事務所のお客さんからのお金にならない仕事なので、元々の売り上げは会社の方に入り、本人の給料は固定給のままなので、要は、ただ働きです。

また、経費は当然、仕事と共に増えますが、こちらは本人もちなので、働けば働くほど、本人の手取りが減り、儲けは会社に吸い取られるという会社にとってとても美味しい仕組みになっています。

でも、委託契約の場合、委託された業務以外は断ったりできるし、追契約するものですよね?税理士事務所の顧客からの仕事なので、おそらく、税理士事務所がなぁなぁで、引き受けた仕事を、サービスで引き受けているのだと思います。

交渉できない私の家族にも、弱すぎると叱責しておりますが、病院通いなので、あまり強くも言えず・・・。ドクターストップは、最後の手段とさせていただきます!

お礼日時:2011/03/23 22:32

本人がやる気である限りは、家族であってもそう簡単に辞めさせることは難しいでしょうね。



残業などの労使関係や法律関係は、ご本人が専門なのですから、どうこう言うものでもないと思います。

ご本人がどのような契約かはわかりませんが、開業社会保険労務士であれば、個人事業の経営者です。
残業という考え方は、雇用関係で無い限りは適用されないことでしょう。
ですので、雇用関係が株式会社とあったとしても、株式会社での残業が発生していなければ関係ないでしょう。あくまでも、株式会社の場所を間借りしての独立業務として社会保険労務士業務を行っているのでしょうからね。

税理士の業務や会計業務で残業をしているのであれば、雇用関係に無ければ問題行為ですので、残業部分は法律に反していれば、保障等の対象として求められるかもしれませんね。
税理士業務である業務を社会保険労務士事務所として行ってしまっていれば、ご家族のAさんは、税理士法違反になってしまうかもしれません。

社労士資格を持っているのはAさんであり、Aさんが株式会社や税理士からの仕事をしていると考えていても、税理士事務所・株式会社の職員・社員という立場と、社労士の資格を利用した業務は別に考えなければならないでしょうね。

ご本人にあまり負担が大きすぎるのであれば、株式会社の社員や税理士事務所の社員を社労士事務所で雇用し、補助者として業務を行わせることが出来ないかを考えるべきかもしれませんね。
税理士の業務と社労士の業務では、重なる業務があったとしても、別な業務です。指揮命令者に資格が無ければなりませんが、実業務を補助者に行わせることも可能かと思いますしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!とても詳しい内容で勉強になりました。

補助者の採用、現在、動いているのですが、採用されても、3日で辞めたり、条件が悪いのでとにかく長く続かないそうです。
Aも自分の名前が看板になっていなければ即辞めるけれど、看板に傷がつくといけないからと身体を引きずって出社しています。

ほかの方へのお礼にも書きましたが、働いた分が給与に反映されるのなら頑張れるけど、ただ働きで休みなしというのでストレスが大きくなっているようです。

今後も、補助者が早く決まるよう会社に働きかけるように言って見ます。Aを利用する事務所も許せませんが、交渉下手なAのふがいなさもこのような結果を招いていると思っており、葉っぱをかけたいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2011/03/23 22:39

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