No.3ベストアンサー
- 回答日時:
議決権行使に関する委任状のことですね?
出席する予定なのに委任状(議決権行使書)を提出するのは理屈に合わないですね。
欠席するつもりだったから委任状を出していたが、予定が変わって株主本人が出席することになった、というのならあり得る話です。
この場合、本人が総会で議決権行使をするつもりなら、事前提出した委任状を無効にしておく必要があります。そうしないと議決権株式数が重複してカウントされることになるし、ひょっとしたら事前に賛成で委任状を出したが、当日気が変わって反対したというような矛盾が発生する可能性もあります。
No.4
- 回答日時:
「問題はあるか?」なら、問題はありませんが、「おかしいか?」だと、おかしいでしょう。
株主とは会社オーナーの立場であって、その株主の権利は、法律で強く保護されています。
だから総会屋とかが存在したり、敵対的買収なども可能なワケですが。
委任状を出しても、株主であることに変わりはなく、原則、いかなる理由があろうと、株主の権利である株主総会への出席を拒むことは出来ません。
従い、総会への出席は、何の問題ありませんし、任意に委任の解除等もできますし、それによる手続き上の混乱なども、現実的にはほぼ考えられません。
しかし、株主総会招集通知において、委任状の提出を求める前提は、基本「出席できない場合」です。
すなわち、「出席できる」どころか、「出席する」意思がある株主には、そもそも委任状を提出する理由や根拠は無いワケです。
あるいは、委任状を出すくらい、経営陣を信頼している株主であれば、企業側としても、与党株主として、是非出席し、決議に参画してもらいたいくらいかと思います。
No.1
- 回答日時:
普通ありえないことかと思います。
株主総会の委任状って、株主総会に出席して、
株主の権利行使を代理人にしてもらう問題なのでしょうということだから。
自分が出席してるのに、代理人が
同席してるのはおかしい。
まあ、自分だと的確に質問とか、議決権行使しにくいから、
専門知識ある代理人にしてもらい、自分は陪席に過ぎない、
ってのが認められるか?といった議論は可能でしょうが。
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