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子供の葬儀代を喪主が期日までに払わず、葬儀業者が喪主と私を訴えました。喪主は子供の父であり私とは婚姻関係はありません。内縁関係もありません。葬式の時は2人でやりましたが、葬儀業者と通夜、葬式の打ち合わせをしている時私は憔悴しきっていた為葬式の打ち合わせは子供の父に任せ、私自身は葬式の契約書や後の請求書には一切署名などしておりませんでした。
そしてその葬儀代は子供の父自身が自分が全額負担するといって任せていた所、訴状が3ヶ月後その父と私の元に届きました。
甲号証証拠説明書の葬儀の日付けの請求書に署名欄にに書いた覚えの無い私の名前が署名されていました。明らかに業者側の筆跡です。これは私文書偽造に当たらないのでしょうか?

A 回答 (6件)

>>一括で払えなかった、分割にしてもらおうと相談したけれども業者側に一括でないと認めないと言われたそうです。

もちろん彼自身は払う意思はありますし、裁判、弁護士等を挟んで支払いしていくつもりの様です。

外国の方って、一般の商取引でも自分の子供が亡くなって、それを弔う事でも金に関しては同じなんですね。
払うつもりは有るけど、今、払う金が無い、分割と言っても、十分割が何時の間にか百分割になり、何時の間にか滞ると言う暗黙の了解事項のように感じます。
質問主様は子供の父の金銭支払いは信用できますか?
信用できるなら、一旦質問主様が立て替えて、子供の父に分割で返してもらう手がありますが、それをやるだけの信用、有りますか??

何か、そこから始まるように思いますが。
立て替えておくだけの信用が無いなら、子供の父はそれだけの男です。
葬儀屋に私文書偽造と当たるより、子供の父に当たるべきかと思いますが。

葬儀や仏事にあまり法律を持ち込まないで、緩く解決した方がいいように思いますが。
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心神喪失など自署出来ない状況である場合に業者が代理署することがありますので、このような場合は、自著じゃないから無効だと主張できないのが一般的ですので、私文書偽造にはなりません。



式そのものは、滞り無く行われたのですから、契約に庇護があったとはみなされませんので、契約その物は成立していますし、業者の説明を理解できない未成年が勝手に契約をしたと言い逃れる事もできません。

喪主として名前が上がっているのであれば、その両者に請求をするのは正当な行為です。
業者は、支払ってもらえるのであれば、そのどちらでも構わないので、代表となっている全員に送致するのは、特に問題はありません

あなたが支払うか、父親が支払うかは、お二人で話し合ってください
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№2です。



証拠である「請求書の署名」ですが、あなたが自署したという意味なのか、あるいは打合せの段階で費用の請求はあなた宛に送るというメモなのか、どちらの意味にも取れます。

葬儀会社が裁判所に対し、
「当初の打合せ段階で費用は喪主である父親と日本人であるあなたが支払うことで合意したから、それを担当者が記録したものを証拠として提出する」という意図だったのかも知れません。

葬儀の打合せは突然やってくるもので、当事者はみんな気が動転しているし、記憶もあやふやなまま準備を進めることが良くあります。だから葬儀会社はその時の打合せ内容を出来るだけ記録として残そうとするでしょうから、あなたの場合はそういう風に判断された可能性は高いですね。

しかしどうしても納得できないのであれば、その署名は自分のものではなく、債務は一切存在しないということで闘うのも一つの方法です。
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この回答へのお礼

そうですね、もう当時は私自身錯乱状態だったので記憶はあやふやです、、。
業者の方にも彼(父)に全てお任せします。と言ってたのだけ覚えています。
なるほど。そうかもしれません。
ただ、勝手に署名してそれを裁判所に提出するのはモラル的にどうなのかと、、。
1番モラル無いのは父親ですが、、。

お礼日時:2017/08/14 10:38

そうですか、それは大変ですね



明らかに自分の筆跡でない、その喪主も書いてないとなると、
葬儀屋にその旨を指摘して、恐喝にならない程度に話をこちらの有利に進めましょうw
外国籍のひとが漢字を流暢に書くのはそれはありえないでしょうからね

葬儀屋が勝手に書いた可能性はたかい

でも3ヶ月は時間経ちすぎかな・・・
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この回答へのお礼

私自身もその請求書の旨を伝えつつ穏便に話を進めて行こうと思います。

支払い出来てないのは度肝を抜かれましたね、、。
本当にダブルパンチです。

支払いしてない父も人としてどうなのと思うし、勝手に署名する業者もどうなのとも思うし、、。


またまたご返答ありがとうございます。
時間経ち過ぎですよね。
本当にびっくりして、支払い終えてないとか人としてどうなのと父に詰めました、、。自分が全額支払うから気にしなくて良いよって言われた結果がこれだったもので。

もしこれが私文書偽造にあたるならこの私宛の訴状は無効になるのではと思いまして、、。

お礼日時:2017/08/14 10:32

身に覚えがないものなら、とことん否認してください。

最後は裁判官が判断します。

喪主とあなたの関係が何であれ、あるいは署名欄にサインしようがしまいが、葬儀会社にしてみれば取引の相手方は喪主とあなたの2名だったと判断しているのでは。
まして喪主が外国人なら余計あなたの関与に期待していたのではないですか。

もし打合せの段階で葬儀会社との合意があり、取引当事者があなた方2名だったと判断されれば、あなたも無傷という訳には行かないかも知れません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

すごく納得しました。
父親が払えなければ私が払おうと思っています。
ただ訴状が来るまで未払いだった状況が私自身分からなかった為びっくりしてしまいました。
業者からすると日本人である私は保険なんでしょうね。
ただ署名してないのに署名欄に勝手に書くのは文章偽造じゃないかと気になり質問させて頂きました。

お礼日時:2017/08/14 10:11

子供の父が早々に支払えばすべて解決するはずなんですが、


その点はどうなっているのでしょう

明らかに業者側の筆跡って、なんでわかるんですか?
自分が書いてない=業者になるんですか?
その子供の父が書いたんではないんですか?

そもそも、質問者さんはその子供の父とどういう関係なんですか?
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この回答へのお礼

早速なご返答ありがとうございます。
訴状が来てびっくりして父に問い詰めた所、一括で払えなかった、分割にしてもらおうと相談したけれども業者側に一括でないと認めないと言われたそうです。もちろん彼自身は払う意思はありますし、裁判、弁護士等を挟んで支払いしていくつもりの様です。

当時の見積書や、葬儀のタイムスケジュールの紙を見たら筆跡がまったく同じことだった事と父は私名義で一切請求書に署名していないと行ってました。父は国籍上海外の方なのでそれほど漢字やひらがななど書くのが流暢では無いので父が書いたものでは無いとすぐ分かりました。
関係は文章にすると少し複雑です、、

お礼日時:2017/08/14 09:56

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