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ある地方自治体の窓口からの話として聞いたのですが,次のようなことは法的に正しくあるいは事実でしょうか.
1)マイナンバーの制度は法的には任意登録となっている.強制ではない.
2)マイナンバーの現時点の登録状況は,全国民の約20%である
3)証券会社,銀行などへは他の方法で本人確認ができれば,マイナンバーを通知しなくても支障がない.

A 回答 (2件)

>1)の質問です.


>2)はこの入手手続きを済ませた国民が約20%程度だということのようです.
>3)はすでに銀行口座を持っている銀行から現時点で問い合わせが来ていないところを見るとまだ本格>的に動いていないように見えます.
1)マイナンバーカードの入手は任意です。
2)はそうかも、拙は確定申告をNETでしていますので、やむを得ず取得しました。
3)はNISAを使用している場合、
  今年の9月末までに通知しないと自動継続されません。
  銀行にも平成30年には通知する必要が有ると思います。
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この回答へのお礼

再度のご回答有り難うございました.
正確には分かりませんが,確定申告と証券会社,銀行間の照合は来年以降ということになりそうですね.

お礼日時:2017/08/21 19:46

1)は間違い、任意登録では無く、国が勝手に決めます。


2)制度が登録するものではありませんので、
  質問自体が成り立ちません。
3)は税務行政上必要な為、通知する義務が在ります。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございました.
質問の仕方に問題がありました.
おっしゃるように国がマイナンバーを法律に従って決めるのですが,このマイナンバーが正常に使えるようにするためには,国民がそれぞれそのマイナンバーが記載されたマイナンバーカードを入手する必要があります(マイナンバーの番号だけを通知して用が足りる場合もあるでしょうが).このマイナンバーカードの入手手続きをするかどうかが任意と考えられているようです.これが1)の質問です.
2)はこの入手手続きを済ませた国民が約20%程度だということのようです.
3)はすでに銀行口座を持っている銀行から現時点で問い合わせが来ていないところを見るとまだ本格的に動いていないように見えます.税務上ということであれば,こちらも徹底する必要があるのではないかと思われますが.

お礼日時:2017/08/20 19:02

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