人生最悪の忘れ物

マイナンバーがない。
今台湾に住んでいます。日本を出て、海外転出する時マイナンバーが始まった頃で通知カードが来る頃でした。マイナンバーがないままだと、台湾でも直接の身分証明にはならないものの日本と台湾で課税対象資産の情報交流などが始まって、新たに台湾で口座を開く場合に確認されるようになりました。マイナンバーがあって当然だと思われています。台湾には似たような番号で課税情報が管理されてるからです。だから日本のマイナンバーがない場合一筆かがないといけないことが多いです。銀行側が事情を理解していてマイナンバーがない場合もあることを理解してくれればまだいいのですが、ちょっと不便なこともあります。日本でもすでに新しく銀行、証券口座を開くときはマイナンバーが必要で、買いたい金融商品も買えないので、どこかのタイミングで一時帰国してマイナンバー作ろうかなと思うんですが、また住民票を戻して、マイナンバーの担当機関に申請しないといけないんですよね。皆さんはすんなり作ってますか。簡単に作れるようなら作りたいんですが、ご意見いただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • 国籍は日本です。ただ住民票抜いてるので、ないかもしれないです。

      補足日時:2022/03/27 14:02
  • 面倒ですけど、帰国して手続きが必要ですよね。

      補足日時:2022/03/30 22:43

A 回答 (3件)

一度日本に帰国して,住民登録をすることしか思いつきません。



個人番号(マイナンバー)は住民票コードから生成することになっている(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律8条)ので,日本人(日本国籍を持っている人)であっても,制度発足当時から日本に住民登録がない人には個人番号は付与されていません(逆に外国籍であっても日本に住民登録があれば個人番号は付与される)。
個人番号制度発足当時の住民票の除票の保存期間は5年間だったはずです。日本における最後の住所地の住民登録データが消えてるので,仮に転出時点で個人番号の付与が行われていたとしても,その再生はできないように思います。
ということは,新たに日本国内の住所地で住民登録をする(個人番号の付与申請は必要ではない)ことで,個人番号の付与が行われるようにするしかないと思うんです。

この個人番号の付与は,自動的に速やかに行われます。番号が付与されると役所から通知が届きます(上記法律7条1項)ので,以後それを提示して個人番号を示すことになると思います。
ただ,通知カード自体は個人を証明する書類とはなりません。番号の提示と同時に,本人であることの証明を要する場合には,それとは別に,旅券等で本人証明をしなければならないことになります。
その点において,個人番号カードは,カードの表面で本人証明を行い,裏面で個人番号を示すことができる便利なアイテムです。通知カードが単なる紙であるのと異なり,プラスチック製のカードは丈夫ですので,提示の際の安心感もあるかもしれません。

なお,カードの交付を受けるには本人からの申請が必要です。顔写真が必要だという点で,これは避けられないんですよね。
で,申請から交付までは約1か月かかります。カードの交付の際に,役所で暗証番号の設定をしなければならないので,郵送で交付を受けることはできません。
その辺りをどうするかは,あなた次第だと言えるでしょう(台湾で行われている実務を考えて,それに適したものを選んだ方がいいということです)。

なんか面倒ですけどね,でもやるしかないと思います。
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すでにマイナンバーは割り振られています。


日本の現住所のある(あった)役場で教えてもらうか、マイナンバーカードを発行してもらいましょう。

日本国籍から台湾国籍になったのであれば日本人ではありませんので日本人に対して割り当てられるマイナンバーは質問者さんにはありません。
(´-ω-`)……台湾国籍……。
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個人番号(マイナンバー)は、日本に住所を持てば必ず発行されます。


申し込み(申請)は要らないです。
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