A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
義務はありません。
1年以上海外に住む場合は概ね1年以上を目安に海外への転出届を出さないといけないというガイドライン(?)がありますが、逆はないのだそうです。だから国内の転出転入と同じように居住実態の有無が判断材料になるようです。ですからやはり1年以上継続して日本国内にいるのであれば転入届を出すべきとなるようです。逆に1か月程度の一時帰国では転入を受け付けられないという自治体もあるんだそうですが、国民健康保険に加入するために1か月でも転入届を出す人は割といて、できているようです。ちなみに私は相続の都合で登記をするために2週間の一時帰国で転入届を出したことがあります。なお登記は住所が海外でもすることは可能です。
No.2
- 回答日時:
3ヶ月なら必要ありません。
転入届は「生活の実態があるとき」に必要なものです。質問者様はアメリカに生活の主体があるわけですよね。アメリカならSSTなども持っているでしょうし、仕事もあるわけですよね。こういうのを生活の実態といいます。
一時帰国の理由はなんでしょうか?単に旅行とか実家でまったりするだけなら転入届の必要はありません。生活の実態はなく、滞在だけなら届出の必要性はありません。
その代り、日本国内での就労や保険適応はありません。外国人旅行者と同じ扱いになります。ですからアメリカで旅行保険をかけてくるのがいいと思います。
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