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家族の海外転出届についての質問は幾つか拝見しましたが、
ピッタリこないので改めて質問させて下さい。

海外駐在のため、夫は海外転出届をだしましたが、
妻のみ日本に残りました。子供はいません。
その際、妻は実家に転居し(住民票も転居)、世帯主は妻の親です。
しかし、妻も海外に来ることになった際に、
海外転出届について理解しておきたいと思っています。

1月1日に住民票がなければ、市民税の徴収がないのは理解していますが、
妻は仕事をしていません。
そのため、来年の1月1日に住民票があっても、
徴収はないはずです。
年金は国民年金はサラリーマンの妻なので3号扱いです。
健康保険も会社の保険組合なので、健康保険にも加入がありません。

その場合、海外転出届を出す・出さないに大きな差はないと
理解していますが、あっていますでしょうか?
もちろん、実情に合わせ、出すべきなのは理解していますが、
妻は完全な海外生活をせず、半々の生活になるかもしれませんので、
状況を把握したいと考えています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>その場合、海外転出届を出す・出さないに大きな差はないと理解していますが、あっていますでしょうか?


その通りです。
(地域により異なるが確実に言えるのは)前年中の所得が28万円以下なら均等割も非課税なので税負担もありません。
厚生年金も居住要件が無いので、配偶者は第3号被保険者となります。


余談ですが、
健康保険の場合、海外で医療を受けた場合は立替払いし、健康保険組合に「海外療養費」として請求することになります。
日本と比べ医療費が高額な国では、後に日本で請求しても全額が返金されるのは難しいことが珍しくありません。現地の民間の医療保険に加入するか、海外派遣者向けの保険や旅行傷害保険に加入しておくことをお勧めします。
また。ビザの種類によっては赴任先の国の年金制度にも加入しなければならない場合があり、年金の二重加入や保険料掛け捨て問題(短期であるため)などがおきる事があります。(アメリカ、ドイツ、イギリス、韓国とは協定が結ばれており、この問題は解消されています)
 
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