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こんにちは。留学前の住民票についていくつか質問させて下さい。
今年の6月くらいから、アメリカへの留学を検討しています。年齢は24歳の社会人です。
現時点では、2年間留学する予定ですが、場合によっては1年未満で帰国する可能性もあります。
様々なサイトを見て、住民票を抜くメリットとしては、住民税を払わなくても良くなる、ということ。デメリットとして、国民保険に入らなくなるということが大きくあげられていました。
そこでいくつか質問があります。
①1年以上アメリカに滞在する場合、住民票を抜き、海外転出届けを出すのは義務ですか?その場合、1年以内に一時的に日本に戻るのであれば、日本に戻って再び出国する時にまた期間はリセットされますか?
②住民票を抜き、海外転出届けを出した場合父親の扶養に入れますか?公立学校教師の父がいます。確か共済組合。
③日本に住民票を残しておけば、株式投資はできますか?少しですが、ネット証券会社で株式投資をしています。
心配していることとしては、留学しても間違いなく休み期間(1年以内)に1ヶ月以上日本に戻ると思います。その時に日本の医療保険が入れないのではないか、心配しています。
また、海外留学も必ずしも1年以上行くとは限らないので、住民票を抜くメリットがよく分かりません。
株に関しては、ただ口座閉鎖や、今持ってる株を売り切るのが面倒だなぁという点から質問させて頂きました。もともと優待目的で長期的に持ってるだけなので、アメリカで日本の株を売買するとかは考えていません。
稚拙な文章で申し訳ありません。詳しい方に教えて頂きたいです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
まず、関係する判例と行政実例などを見てみますと…
(1) 住民票は生活の本拠に置くこととされていますが、最高裁の判決に次のようなものがあります。(最高裁判所昭和27年4月15日第三小法定判決)
『一定の場所が生活の本拠に当たるか否かは、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の存否、資産の所在等の客観的事実に、居住者の言動等により外部から客観的に認識することができる居住者の居住意思を総合して判断するのが相当である。なお、特定の場所を特定人の住所と判断するについては、その者が間断なくその場所に居住することを要するものではなく、単に滞在日数が多いかどうかによってのみ判断すべきものでもない。』
簡単に書きますと、生活の本拠に当たるかどうかは、日常生活、仕事、家族、財産などの客観的事実に基づいた、本人居住意思によって判断するのが相当で、すっとそこに住んでいるのか、そこに住んでいる期間が相対的に長いかのみで判断すべきものではないということです。もっと簡単に(乱暴に)書きますと、客観的に住んでいると言える根拠があれば、本人が住んでいると主張するところが住所だ、と言うことです。
(2) 海外出張者の住所の行政実例では、
海外出張者の住所(昭和 46 年 3 月 31 日自治振第 128 号通知問9)
海外出張者の住所は、出張の期間が1年以上にわたる場合を除き、原則として家族の居住地にある。
とされています。
【住民基本台帳法における住所の認定方法について】
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15682/0024676 …
(3) 海外在住者(日本非居住者)は、日本の証券会社では投資できないことになっています。
証券会社の定める海外在住者は大抵、次のようなものです。
・外国にある事務所(本邦法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
・2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
・本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者
・1年以上にわたり日本以外に居住する者
・期間の定めのない海外転勤、海外留学
・上記に掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者
----------------------------------------
以上から…
①1年以上アメリカに滞在する場合、住民票を抜き、海外転出届けを出すのは義務ですか?その場合、1年以内に一時的に日本に戻るのであれば、日本に戻って再び出国する時にまた期間はリセットされますか?
法令で定められているわけではありませんので、義務ではありません。ただ、自治省(当時)の通知があるので、大抵の自治体ではそう言われると思います。
後段の質問についても、法令での定めはありません。自治省(当時)の通知かあるので転出届を出さない選択もできます。転出届を出した場合でも、そもそも通算するという考え方がありませんので、リセットされます。
②住民票を抜き、海外転出届けを出した場合父親の扶養に入れますか?公立学校教師の父がいます。確か共済組合。
社会保険(健康保険)の扶養の要件は、加入されている社会保険によってまちまちですから、保険者に聞くのが確実です。
ちなみに、私が加入している社会保険の同居をしていない家族の扶養認定要件は次の通りです。
『組合員と同一世帯に属さない者を認定対象者とする申告があった場合は,次の各号に掲げる要件を全て満たしているときに限り,被扶養者として認定する。ただし,就学(学校教育法に規定する学校への就学に限る。)や単身赴任等による一時的な別居の場合は,この限りでない。
(1) 認定対象者の収入額が収入限度額内であり,かつ,当該収入額に2分の1を乗じて得た額が,組合員からの仕送り額以下であること。
(2) 組合員からの仕送り額が,1人につき月額5万円以上であること。
(3) 認定対象者が扶養能力を有する扶養義務者と同居していないこと。
(4) 組合員から認定対象者への仕送りは,1人につき毎月1回以上,金融機関等を経由して送金していること。』
③日本に住民票を残しておけば、株式投資はできますか?少しですが、ネット証券会社で株式投資をしています。
「期間の定めのない海外転勤、海外留学」の反対解釈で、期間が定めがあればできるとも読めますが、当該の証券会社に聞くのが(当然ですか)確実です。その証券会社が、日本国外で金融商品取引業務を行う許可(免許)を得ているかにもよりますでしょうし。
>心配していることとしては、留学しても間違いなく休み期間(1年以内)に1ヶ月以上日本に戻ると思います。その時に日本の医療保険が入れないのではないか、心配しています。
②のとおり、お父様の加入されている共済組合で確認されるのが確実です。
私が加入している社会保険では、一定額(現地で稼いだお金の1/2より多い額で、かつ、5万円以上)の仕送りが毎月されていれば、扶養家族として認定され健康保険がそのまま使えます。
詳しく丁寧な回答ありがとうございます!
住民票には詳細な期待はないのですね。ただ父の保険に入れるのであれば、海外転出届は出した方が良さそうですね!
株の件は、証券会社に問い合わせて確認してみます。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
住所の基本的な考え方は生活の本拠地がどこにあるかとなります。
海外での生活が1年未満であれば原則、現在の家族と同じ住所の取り扱いでよいという通達が出ています。逆に言えば1年以上の場合、住所は原則、海外にあると認定されるわけです。住民基本台帳法では転出差は転出届をしなければならないと定めています。住民票の正確性の責務は市町村にありますので、もし届け出せずに海外転出した場合、市町村は本当に住基の住所に人がいるかどうか調査した上で、「居ない」と判断すれば住民票を抹消しますので、抹消された段階で「住所不定」になります。
現住所の市町村に海外転出の届け出をした場合は、現住所地の住所は抹消になりますが、本籍地の戸籍附票に出国年月日と国名が記録されます。
帰国時はパスポートを持って新住所地の市町村に行けば、住所を設定してくれます。
あと海外転出届のメリットは国政選挙であれば海外で投票することが可能になるくらいでしょうか。
株や口座は何かする必要は特にないはずです。そのままで問題は発生しないはずです。
お父さんが仕送り等をしている事実を証明できれば、税法上の扶養からは外れることはないと思います。健康保険証は当然に日本国内でしか通用しないのですが、加入を継続させてもらえるかどうかは共済組合の判断になります。お父さんから確認してもらうのがよいでしょう。
③に関してはすいません、わかりません。
ありがとうございます。
父の扶養には入れそうなので、そうしてみます。
住民票の定義はなかなか難しいんですね(ー ー;)
すぐに回答してくださり、ありがとうございました!
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