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配偶者ビザで日本に住んでいる外国人です。

妻(日本人)は海外に住んでみたいといって、私たちはしばらく(1年以上)私の実家に住むことになっています。会社から了承していただいており、遠隔で働く環境でも作ってくれるようです。
ただ、2~3ヶ月置き仕事関係で日本に帰ってくる用事もあると思っています。

また子供生まれる予定ですので、生まれて6か月程度経ったらしばらく家族でも日本にいる予定です。

さて、質問ですが、海外に行っている間、現在のアパート等を解約する予定です。
但し、アパートを解約したら、住民票はどうすれば良いかわからないのです。

一つ考えているのは海外転出届を出すことですが、
海外転出すれば日本の在留権限は取り消されることがあるでしょうか?
入国管理局のHPを見れば、居住地は90日間以上定まらない場合、在留権限が削除されることがあると
書いてありますが、私の場合にも適用するでしょうか?転入届以外何らかの届け出で妻の両親か親戚の家に居住地を定めておくことができるでしょうか?

もう一つ考えているのは住民票を別の世帯として妻の両親または親戚の家に保留することですが、
この場合、何かの懸念点等あるでしょうか?住民税や社保を支払わなければならないことは
承知しています。

ご教示宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

海外転出届を出して、住民登録が日本に無くなっても、日本の滞在資格が失われないかどうかは、経験がないのでお答え出来ませんが。

。。

入国管理局で、再入国許可の手続きが行われていれば良いのではないかと思いますが、詳細は、入国管理局のインフォメーション・センター:http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html に問い合わせ下さい。

もし、日本での住民登録が必要な場合は、住民票は、奥様のご両親の家に移しておけば良いのではないでしょうか。

以前、長期に海外へ転出した時に、市役所で聞いた話では、「住民票に記載された住所に居住しているという実態がないといけません。」と言っていましたが、「実際に住んでいるかどうかの検査はした事がありません。」とも言っていました。

ですから、市役所等公共機関から発信された郵便物等は住民登録の住所宛に送付されて来ますが、受取人がいないため返送されたり、ご近所からの苦情が出なければ、良いのだと思います。
よって、住民登録を奥様の実家等へ移転して、郵便物を受け取って貰い、海外に転送して貰えれば良いと思います。

因みに、我が家の場合は、夫婦両方の両親がいなかったので、住民登録はそのままにして、海外へ行きました。
郵便物は、郵便局の転送サービス(1年間ごとに届け出が必要。)を利用して、知人の住所に転送して貰い、知人が受領後、海外宛に送って貰っていました。

また、日本に住民登録があれば、銀行口座もそのまま維持出来ますので、住民税等の支払いは、銀行引き落としの届を出して行きました。
銀行口座もオンライン処理の登録をしておけば、海外からでも、自分で支払いは出来ますので便利です。
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この回答へのお礼

丁寧な答えありがとうございます。とても参考になりました。

おっしゃる通り住民票を残せば銀行口座もそのままにできるので便利です。

ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/30 20:58

奥様は日本人なので住民票は長期海外滞在の理由で現住民票は除票の扱いで処理されて一種の休眠状態です、


勿論、届出が必要です、
帰国された折には其の除票で新しい住所地で住民登録をすれば良いだけなんですが、ご主人たる貴方の扱いがどうなるのかは正直なところ判りません、
取敢えずは役所の窓口で確認されるが良いでしょう、

事と次第では、入管・大使館辺りまでの手続きが必要なのかも知れません、

いずれにしても、貴方は奥さんの戸籍で身分が担保されてる(婚姻状態)んですから、在留資格を喪失する事はないでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧な答えありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2015/09/30 20:58

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