過去の質問は一通り見ましたが、私の状況とJust Fitするものがなかったため、新規質問させていただきます。
昨年3月に、A市の実家からB区に引っ越しましたが、未だに住民票を移していません。
そろそろ移そうと思っているのですが、転出日をいつにすれば良いのか悩んでいます。
過料を取られるのも嫌なので、適当に先月あたりに引っ越したことにしようと思うのですが、住民税の絡みでそれもマズイのでは、という気がしてきました。
というのも、私は会社員の為、住民税は給料天引きの特別徴収で納めているのですが、平成17年度の住民税(区民税・都民税)の通知書は、B区から届いていており、既に今年6月支払い分の住民税はB区に納めています。(会社に対しては引っ越したことを伝えてあるので、おそらくB区は会社からの源泉徴収を受けて請求してきたと思われます。また、A市からは平成17年度の通知書は来ていません。)
B区のHPを見てみたのですが、1月1日の時点での住所をもとに住民税の請求を行う、とありました。ということは、今年の1月1日には、B区に住んでいることになっていなければ、ウソですよね。
役所では一般的に、住民票と住民税の照らし合せまで行っているものでしょうか?先月に引っ越したことにしてしまうと、ウソがばれて、虚偽の申請をした等で罰せられること(罰金等)はないでしょうか?
また、実は先週、A市に対しては先月の日付で転出届けを出して転出証明書まで発行してしまいました。A市からしてみれば、今年の1月1日はA市に住んでいたことになっているのに、住民税は請求していない。という状況です。
これも問題ありそうですが、日にちを間違えてましたという変更をした方がよいでしょうか?そもそも、一度提出した転出届けの日にちを変更することが出来るものなのでしょうか?
どのように進めるのがベストかアドバイス頂けると幸いです。
No.1
- 回答日時:
サラリーマンであれば16年12月に行った年末調整
の時に添付した「扶養控除等申告書」に記載した住所
に住民税は送られてきます。なので住民票を移動した
していない関係なく扶養控除等申告書」の住所が
B区になっていればB区から住民税の通知が来ます。
B区に事情を話して処理してもらうのがベストだと思
います。遺産問題とか税金とかでもめていなければ
そんなに問題になる事でもないと思いますよ。
早速の回答ありがとうございます。
そういえば、「扶養控除等申告書」には、B区の住所を記載した記憶があります。
「B区に事情を話して処理してもらうのがベスト」とは、実は去年3月に引っ越してました、と素直に言った方が良い、ということでしょうか? A市から発行した「転出証明書」の転居日付は先月になっていますが、そのまま受領してもらえるものでしょうか?またその場合、過料が発生する可能性はないでしょうか?
自分が今までほったらかしにしていたことが原因なのは重々承知していますが・・・。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から申し上げると、心配の必要は全くありません。
というのも、住民税は住民票のとおり課税していないことはどこの市町村でも日常茶飯事に行われているからです。(住登外課税といいます。)このことは地方税法第294条に明記され、住民税は全国で一つの市町村でしか課税されませんから、課税をした市町村長は、住民票上の住所の市町村長に対し、自分の市町村で課税を行っている旨を通知しなければなりません。(地方税法第294条第3項)
通常に業務が遂行されているならば、B区からA市に対しこの通知が行われているはずですので、ご自身で何かしていただくということは全く必要ありません。
何もせず放っておいていいものと解します。
> aratchさん
的確なご回答ありがとうございます。
臆することなく、何食わぬ顔して予定通りB区に転入届けを提出したいと思います。
要するに、課税は住民票に基づいて行うのではなく、現実ドコに住んでいるかに基づいて行うもの。
で、住民票を移してない怠け者に対しても、二重取りを防ぐために、「地方税法第294条」で、ちゃんと住民票を管理している市町村に通知してくれるはず。ということですよね。
No.3
- 回答日時:
むしろ異動日を転入と転出で大幅に
変わってしまう方が問題があります。
通知の処理上、色々と支障が生じますし、
また、転出日を変更する場合、転出証明書の
再発行を行うことになります。
もう一点、転出の届出は異動日から14日以内に
届け出ることになっています。
この期間を過ぎてしまうと、転出という
扱いではなく、厳密には
「転出の事実の報告を受けた為、職権消除」という
処理を行っているはずです。
転出の届出をした事にあたらないんです。
だからといってこれといって問題があるわけでは
ないのですが、転出日を変更するのは転出という
事由で消除されている場合に比べると、
あるいは職権修正という扱いになる可能性も
あります。要するに面倒なんです。
住民税の税額は平成16年中の所得に基づいて
計算をされています。
なので、今お支払いの住民税はA市に在住中の
平成16年1月~12月の間での総所得金額が
計算根拠になっているので、既に確定した
税額を平成17年度では支払っているので、
税額の面でご心配されることはありません。
住民異動したことについての税額は来年度の
税額決定の際に何らかの調整をすることに
なります。
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