
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>この違いは何によるもの
介護保険の内容(制度)の違いによるものです。
65歳未満は第2号被保険者
65歳以上は第1号被保険者
となります。
64歳までは病気や怪我で介護が必要
になった人への介護
65歳以降は高齢化によって生活に
支障が出る人への介護も加わり、
介護の幅が広がるのです。
歳をとれば、老化による心身の支障が
増えるため、介護を受ける人が増える
わけです。そのため介護保険料が高く
なるわけです。
65歳以降の介護保険はお住いの役所
(自治体)が担当になります。
その分、健康保険料は下がることに
なるのですが、健保組合によっては
扶養家族が64歳以下の場合は、
介護保険料を削らない所もあります。
因みに75歳以降は健康保険も役所が
担当になります。(後期高齢者医療保険)
65歳以降で収入が普通にあると、
そうした自治体等の社会保険料は
高くなってしまいます。
低所得者に対して軽減措置がとられて
いるので、所得が高いとそれだけ
保険料も高くなってしまうのです。
また給料天引の社会保険料は会社が
半分負担していることも安くみえる
要因です。
年金を繰下げで受取ると確かに額面は
増えますが、そのウラでとられてしまう
健康保険料や介護保険料は高くなるし、
医療費や介護費の個人負担割合も
『現役並み』になってしまう可能性が
あります。
年金の繰下げ受給は『要注意』ですよ!
No.3
- 回答日時:
介護保険は65歳以上が第1号被保険者になりお住まいの自治体に納付します。
40歳以上65歳未満は第2号被保険者になり健康保険料に上乗せして請求され、健康保険組合が介護保険料は納付します。
年金の繰り下げをしていない場合は、年金額が一定額より少額でない場合は年金から源泉徴収です、
介護保険料はお住まいの自治体によって金額が違います。
実際の保険料は低所得人には大幅に割り引かれ、現役並み所得の人には割増されます。
神戸市の例。
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/52824/05.pdf
なお、年金を繰り下げ予定とのことですが、年金受給額が増えると、それに応じて、今後国民健康保険料、介護保険料は一生増えることにもなります。
保険料だけでなく、負担割合もです。
No.1
- 回答日時:
まず年金は支給されていますか?
支給されているのなら69歳ならば年金から天引きされます。
介護保険料は65歳から高額になり、給料から天引きはされませんよ。
再度言いますが通常、年金からの天引きです。
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