教えてください!
今年1月に会社を退職しました。
昨日平成21年度分の市民税・県民税の納税通知書が届きました。
引っ越しをして他県へうつりましたが、以前の住居の市宛てのものです。
これは前年度分を支払うのだということは分かりましたが、今は無職で今後就職するのならば、一括で支払わないほうがよいのでしょうか?(就職したら給料天引き?自分で振り込んでしまって、二重に取られたりはしないでしょうか?)
もし就職しなかった場合、年末調整や確定申告や来年の市民税・県民税はどのようになるのでしょうか?
確定申告の仕方もよくわからないので…
いろいろなことがよくわからなくて質問させてもらいました、どなたか教えていただけますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住民税の納付はその年の1月1日現在住所がある市町村にその年の分を納めることになります。
ですので、前住んでいた街の分が届きます。無職の間は、納税通知書の各期期限までに支払わなければ滞納扱いになりますので、通知書に従って払う必要があります。どうしても資金繰りの関係で払えないなら、納期限までに市役所の税務課に相談する必要があります。
就職してからの支払いの方法は2通りあります。
1つ目は、今年分は納税通知書の通り支払う。(今年は給与天引きはしない)
2つ目は、就職した会社を通じて特別徴収(給与天引き)の依頼をする。
制度上、途中からの給与天引きは可能ですが、これをやるかどうかは就職した会社の意向次第です(特にパートとかだったらやってもらえないことが多い)ので、今年分が出来るかどうかは就職した会社の給与事務担当者に相談して下さい。
もし特別徴収が認められた場合は、天引き額が市役所で再計算されて通知されます。天引きが決まった時点で納付書による納付はしなくてよくなります。万一、納期限の関係で天引きと通知書での納付がだぶった場合も、あとでちゃんと還付されて二重払いはありませんので、その点はご安心下さい。
もし年内に就職しなかった場合は、来年確定申告すると、たいていの場合、所得税が還付されます。所得税の確定申告を元にして住民税も計算されます。確定申告の方法については、通常12月中旬頃から税務署より今年分の確定申告についてアナウンスがありますので、早めに問い合わせてみて下さい。
前の会社の分の源泉徴収票をもらっているはずですので、大切に保管しておいて下さい。確定申告に必要ですし、再就職した場合は次の会社に提出すると合算して年末調整してもらえます。もらってなければ前の会社に問い合わせて下さい。
je3ifz様、ありがとうございました。
次に就職しても正社員ではないと思うので自分で払うことになるかもしれないですね。
源泉徴収票はもらっているはずですので探します。
確定申告はまだ先の話のようなので勉強(検索?)してみます。
No.4
- 回答日時:
> 昨日平成21年度分の市民税・県民税の納税通知書が届きました。
> 引っ越しをして他県へうつりましたが、以前の住居の市宛てのものです。
そうですね。
平成21年1月1日現在での住所で課税する自治体が決まりますので、引越しによる転出届が1月2日以降であれば間違いでは有りません。
> これは前年度分を支払うのだということは分かりましたが
微妙に私の認識とズレテするような気がします。
前年の課税所得を基にして、当年分を徴収だとおもいますが。
> 今は無職で今後就職するのならば、一括で支払わないほうがよいのでしょうか?
とんでもない。就職と納税は別に考えてください。
『就職するから払わない』なんて悠長に構えていたら、滞納状態になります。
給料から引いてくれるのは、会社が市役所に対して『この人は当社に勤めているから、責任を持って住民税を納付いたします。付いては、12等分して納付する特別徴収に切替えてください』と言う意味を内在した手続き書類を提出しているからであり、会社に勤めたら常にそうなるわけでもありません。
> 就職したら給料天引き?
> 自分で振り込んでしまって、二重に取られたりはしないでしょうか?
上に書いた手続きをすると、会社に月毎の徴収額を印字した通知書が2枚届きます。1枚は会社用、もう1枚は本人(ご質問者様)用です。
月々の徴収額は、徴収期限の来ていない分の住民税合計を残りの月数で割った値です[端数は初回で徴収]ので、二重徴収にはなりません。
寧ろ知らずに滞納した場合、どのような形で計算されるのかを私は知りませんから、恐ろしく感じます。
> もし就職しなかった場合、年末調整や確定申告や
> 来年の市民税・県民税はどのようになるのでしょうか?
年末調整は、会社に勤めている方にのみ認められた方法ですから、確定申告しなければダメです。特に、1月退職と言う事は、1月分の給料から引かれている所得税は仮の金額なので、確定申告(還付請求)を行うと幾らか戻ってくる可能性があります。
・税務署に申告する所得がある場合[還付請求を含む]
税務署に対して所得税の確定申告を行うと、同時に住民税の確定申告を行った事になりますので、後は、通知が来るのを待っているだけです。
・税務署に申告するほどの所得が無い場合
市役所に対して確定申告をする必要が有ります。これにより、平成22年度の住民税が決定します。
> 確定申告の仕方もよくわからないので…
所得税の確定申告は、毎年2月16日~3月15日が申告手続き期限であり、市役所や県からの広報に『無料相談窓口』や『書類受付窓口』の開催日(期間)と時間の案内が載ります。
或いは、毎年、1月中旬になると国税庁HPに専用のサイトが開設されます。そこの案内に従って入力すると、申告書が自動的に作成できます。
まあ~、今は確定申告の方法を説明するのに適切な時期では有りません。判らないのであれば、12月頃になってから質問をして下さい。
srafp様、ありがとうございました。
計算が前年分を基にしているのですね、間違っていました…。
とりあえずは1期分の支払いを済ませました。
あとは就職してからで。二重にならないということで安心です。
あとは確定申告ですね、またわからなければ質問させてもらいます。
みなさんありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>就職したら給料天引き…
年の途中で就職したとしても、だまっていてそのまま給与天引きされることはありません。
二重に支払わされることはありませんので、どうぞ安心して払ってください。
>もし就職しなかった場合、年末調整や確定申告や…
市県民税は控除対象にはなりませんので、年末調整にも確定申告にも関係しません。
>来年の市民税・県民税はどのようになるのでしょうか…
このまま就職しなかったら、今年と同じように自分で払いに行くようになります。
あらかじめ口座引き落としの手続きを取っておくこともできます。
いま住んでいる市町村への納付です。
今年 1年が全くの無職無収入であれば、来年の市県民税は 1円もかかりません。
とはいえ、1月はまだ給与があったようなので、「均等割」の何千円かだけで済むでしょう。
>確定申告の仕方もよくわからないので…
年末まで就職しなければ、たしかに確定申告が必要になりますが、確定申告は来年になってからです。
年末か来年の初めにまた質問してください。
mukaiyama様、ありがとうございました。
就職できるかわからないですが、二重にとられることはないということで安心です。
1月も給料があったので来年もいくらかくるんですね。
均等割、そういえば明細にのってました、今まではほとんど確認することなく給料引きになってたのでもう少し勉強したいと思います。
No.1
- 回答日時:
退職した会社からは源泉徴収票をもらっておいてください。
今年分の申告もしくは就職した会社に提出する必要があります。
住民税は余裕があれば一括でいいでしょう。
特別徴収(天引き)にする場合は、会社はその納税通知書が必要なので、重複して取られることはありません。
逆に遅延したら延滞税が加算されたりで、良いことはありません。
支払いが困難でしたら、期限前に分割などの相談を行いましょう。
就職しなかった場合は、年末調整はありませんから、来年になってから確定申告する必要があります(3月15日まで)。
方法は、必要になったらまた聞いてください。今教えても混乱するだけですから。
R48様、ありがとうございました。
源泉徴収票をまずは探さなくてはと思いました。
とりあえず1期分は今月末なので支払うことにしました。
あとは就職できるかどうかで…
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