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昨年11月から仕事を退職して市民税が残りが10万あり、支払いが困難で分割にして支払っていました。毎月5千円払っており残りがあと4万で今年の課税分20万を5万ずつ分割で支払うように来ていましたが、再度別の納付書がきまして
「計算額で毎月28000円必要ですが、厳しいかと思いますので、特別に現年課税分のみで21000円の分割納付書を6回分送ります。滞納は減っていかない状況で現状維持ですが~」
と書かれていました。6回払ったあとまた電話で連絡しないといけないようです。
近々、市役所には電話をするつもりですが、心配になり質問しました。


(1)就職のため7月1日から違う県で正社員として働きます。
会社で市民税の支払いを給与天引きで引かれると思いますが、この分割の納付書、21000円も毎月支払いしなくてはいけないのでしょうか?2重に払うことにならないか不安です。

A 回答 (4件)

>会社で市民税の支払いを給与天引きで引かれると思いますが…



必ず天引きで引かれるわけではありません。
その会社が従業員の住所地の役所に「住民税の特別徴収」に関する届け出を行った場合のみ「天引き」されます。

「特別徴収」は「給与の支払者(≒会社)」の義務なのですが怠る事業主もいます。(まともな会社ならきちんと特別徴収の届け出をするはずです。)

会社が従業員の「1/1現在の住所地」の役所に届け出をすると、役所は住民税額を会社に通知します。会社はその通知をもとに分割して「天引き」をして(従業員に代わって)役所に納めます。

『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/toku …
『Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』
http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/faq/de …
『住民税 中途入社の特別徴収は義務ですか?』
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-11968/

>この分割の納付書、21000円も毎月支払いしなくてはいけないのでしょうか?2重に払うことにならないか不安です。

たとえ行き違いで2重に支払っても(普通は)自動的に還付されますので心配いりません。

とはいえ、人がすることですから間違いがないとは限りませんので、(確認のため)きちんと年税額を把握しておいてください。

また、「現年課税分のみ」とのことですから、早めに市役所に事情を話して今後の納付計画について相談してください。すでに融通を効かせた対応がなされているようですから、勤務先での特別徴収も含めて相談に乗ってもらえると思います。

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ちなみに、「違う県で正社員として働きます。」とのことですが転居はされるのでしょうか?

もし転居する場合は、来年の住民税(今年の所得にかかる住民税)は転居先の自治体に納めることになります。(天引きなら来年6月~)

(参考)

「給与所得者」の場合は「給与の支払者」が「給与所得の源泉徴収票」と同じ物を従業員の「1/1現在の住所地」の役所に提出しています。(給与支払報告書)

また、所得税の確定申告をした場合も申告データが市区町村に提出されます。どちらもある場合は「申告データ」を優先して住民税を算定します。

『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おかげですっきりしました。全国転勤ありでまだ、内定をもらった状態でしたのでどこの県に行くのかはわかりません。ただ知り合いがその会社に働いており、市民税は給料天引きされていると聞いていました。特別徴収の内容は少し知っていたので就職したときのことをきちんと聞くことにします。

お礼日時:2012/06/13 21:07

住民税(市民税+県民税)の支払い期間は、たとえば平成23年(1月~12月)の収入に対する税額は、平成24年6月から平成25年5月までとなります。



ただ、基本的には、上記の例でいえば、平成24年6月(に請求が来て、指定日までに)納税!なんです……が、この1回で払いきれない人もいるので、普通納税でも4分割、会社員なら12分割(毎月、給与から天引き)なら普通に認められています。

別の言い方をしますと、普通納税で4分割とか、特別徴収(給与天引き)で12分割とかっていうのは、毎回しかるべきに請求がきているわけではなくて、初回(6月)に4回分なり12回分なり指定日までに支払うことが決められた状態で請求されます。
いわゆる、商品を購入する際の「ローン払い4回」「ローン払い12回」と同じことです。利息がないだけで。

ですから、6月に平成24年度分(平成23年の収入に対する住民税)の請求をしたら、もうそれで請求行動はおしまいです。あとは、さらに細かい分割払いの相談にのったり、滞納してないかどうか目を光らせるだけです。
そういうことですので、7月1日から違う県で正社員として働き始めるとしても、それだけで自動的に「会社で住民税の支払いを給与天引きで惹かれる」ということは、あり得ません。
住民税の請求元が、あなたがどこの会社に就職したかなんて、知ったこっちゃないし、会社の方は、あなたがどのくらい住民税を支払わなければならないのかなんて、知るよしが無いからです。
市役所の方で、勝手に会社に「qqup9さんの住民税、これだけ税額があるから、天引きしといてよ」なんて請求しないし、会社も役所に「qqup9さんの住民税、給与天引きしたいんですけど、いくら引けばいいですかぁ」なんて問い合わせもしません。
質問者さんが、納付書を会社に提示して、「給与天引きにしてほしいんです」と申し出て、手続きをしてもらわない限り、来年5月までは住民税を給与天引きされることは、あり得ません。

ということで、来年5月までは給与天引きされないので、納付書の分割払いはしなければいけません。
ただし、給与天引きはされないので、二重払いにはなりませんから、ご安心ください。
しかしながら、来年6月になると、平成24年の収入に対する住民税の支払いが始まりますので、その時までに「平成23年の収入に対する住民税」(さらにその前の年の分も)の分割払いが終わっていない場合は、平成24年の収入に対する住民税(給与天引き)+それ以前の収入に対する住民税(納付書)を払わなければいけなくなります。。。。。これは、住民税の税額を算定する収入が異なるので=同一の年に対する住民税を2種類の方法で払ってるわけじゃないので、二重払いとは言いません。
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ANo.2です。


お礼いただきありがとうございます。

「全国転勤あり」とのことなので参考になりそうなリンクを挙げてみます。

Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70
Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269
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>会社で市民税の支払いを給与天引きで引かれると思いますが…



地方税なので自治体によって多少違うところもあるかとは思いますが、4月 1日現在で在籍していなかった人は、特別な手続きを取らない限り給与天引きされません。
二重払いなどになりませんので、今までどおり、ご自分でお払いください。
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