
市民税・県民税の支払いで、質問です。
(これは、同棲している彼のことなんですが)
彼の実家に市民税・県民税納税通知書が送られてきました。
これは、自分で支払うものですか?
社員になったら、給料から、
市民税・県民税も天引きされているのでは?
自分で払う事は特に問題ないんですが、
二重に支払うことになったら家計が苦しいので。。
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現状をご説明します。
彼は、今年(平成18年)3月から、社員として働き始め現在も継続中です。
この会社はアルバイトとして、5年間働いていた会社です。
4月に支払われた給料明細を確認しましたが、
市民税・県民税の天引きは、されていないようです。
その後、5月分からの給料明細はもらっておらず、
会社に請求をしましたが、
一向にもらえる様子がありません。
彼曰く、
「会社の引っ越しでバタバタしているから、
給料明細がもらえるか分からない」
と、意味の分からないことを言っています。
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まず、彼の会社に、税金についての確認をしないと
いけないのは、分かっています。
その前に予備知識をください。
何せ、給料明細も出さないようないい加減な会社ですから。
●まず、このケースの場合、
市民税・県民税は、自分で払うものですか?
それとも給料から天引きされるものですか?
●給料から天引きされる場合、
こちらとしては、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
必要な書類等はありますか?
(●社員なのに給料明細が出ないって問題ないのでしょうか?)
●その他、注意事項等がありましたら、教えて下さい。
第一期の支払い期限が、
6月30日と書いてありまして、
正直、ちょっと焦っています。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんちには。
○「特別徴収」と「普通徴収」
・住民税(市民税・県民税)の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
・「特別徴収」とは、会社が天引きして変わって支払ってくれる方法で、「普通徴収」とは役所から来る納付書に基づき自分で支払う方法です。
・と言うことで、彼の今の会社の扱いは「普通徴収」になっていると言うことですね。理由は、ANo.2さんの書かれているとおりだと思います。
・通常、事業者は特別徴収するものですが、されないところもあります。ですから、まずは彼の会社が「特別徴収」をしているのかどうか確認された方が良いと思います。
もしされていないようでしたらその納付書で支払うしかないですし、されているようでしたら今からでも「特別徴収」に切り替えてもらえばよいです。6月30日の納期に間に合うか心配ですが…
○注意点
・これは市町村にもよるのですが、一度でも「普通徴収」で支払うと、その年は途中で「特別徴収」に出来ない市町村があります。そういう扱いをしている市町村の場合は、納期までに切り替えが間に合わないと、その年は「普通徴収」出払わないと仕様がないです。
もし切り替えが出来る市町村でしたら、とりあえず1期だけ「普通徴収」で支払われ、それ以降を「特別徴収」にしてもらわれれば良いかと思います。
このあたりは、お住まいの市町村の住民税の担当部署にお聞きになってください。
○なお、二重に請求が来ることはまずないと思いますし、もし間違えて二重に来て支払われていれば、還付してくれます。
No.2
- 回答日時:
>彼の実家に市民税・県民税納税通知書が送られてきました。
これが届いたと言うことは、彼の会社は彼について特別徴収(給与から天引きする方法)の届けを役所に出していません。
>これは、自分で支払うものですか?
そうです。
>社員になったら、給料から、市民税・県民税も天引きされているのでは?
単純にそういうものではありません。
基本的には1/1の時点で社員であれば給与支払い報告書に特別徴収の届けを出しますので、4~5月には会社の方に特別徴収の通知があり、会社が天引きすることになります。
しかし、ご諮問では1/1の時点では社員ではなかったことから、会社はあくまでアルバイトとして考えていて、特別徴収の届けは出していないのでしょう。
もし給与天引きを希望するのであれば、その納税通知書を会社の総務に提出して、特別徴収に切り替えてもらう(会社から役所に切り替えの通知を出す)ことも出来ます。
ただばたばたしているようなので、そのまま普通徴収でその納税通知書で支払ってしまった方がよいと思いますけど。
つまり今年度分は普通徴収で、会社からの天引きはなく、来年度から特別徴収ということです。
来年1/1に社員であれば、給与支払い報告書でも特別徴収の届けを出すと思いますから。
No.1
- 回答日時:
会社によって違います。
所得税はまず100%天引きですが、住民税は一部の会社
では徴収せず各自で納税させています。
4月の明細から天引きされていないところをみると、彼の
会社では住民税の天引き(特徴)をしていないのではない
でしょうか。
一応、会社に確認のうえお支払いください。
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